○宮津市保険年金に係る個人住民税特別給付金支給要綱
平成23年12月28日
告示第133号
(趣旨)
第1条 この要綱は、納税者の不利益を補填し、税務行政に対する信頼を確保するため、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の20の2第2項第1号に規定する対象保険年金(以下「対象保険年金」という。)に係る所得(平成12年分以後の各年分の所得に限る。以下同じ。)を有する者で、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第17条の5第2項の規定により当該所得に係る個人の市民税及び府民税(以下「個人住民税」という。)の税額を減少させる賦課決定をすることができないものに対し、還付不能金(当該賦課決定をするとしたならば還付をすることとなる個人住民税をいう。以下同じ。)等の相当額を個人住民税特別給付金(以下「給付金」という。)として支給することについて、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 給付金の支給を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、対象保険年金に係る所得を有する者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、その者が死亡している場合は、その相続人(包括受遺者を含む。)を対象者とする。
(1) 対象保険年金に係る所得が生じた年の翌年の1月1日において、法第24条第1項第1号及び第294条第1項第1号に掲げる者に該当していたもの
(2) 法第17条の5第2項の規定により対象保険年金に係る所得に対する個人住民税の税額を減少させる賦課決定を受けることができない者
(給付金の額等)
第3条 給付金の額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 還付不能金等の相当額
(2) 第3項に規定する加算金
ア 各年度分の個人住民税
イ 各年度分について、前年分の総所得金額の計算につき、租税特別措置法第97条の2第5項第1号イ(2)に規定する保険年金所得に係る適用後雑所得金額(以下「適用後雑所得金額」という。)を当該保険年金所得に係る雑所得の金額とした場合において計算される個人住民税相当額となるべき額
ア 最終支払年分が平成15年分以後のいずれかの年分である場合 各年度分について、前年分の租税特別措置法第97条の2第5項第1号ロ(2)に規定する保険年金所得減少額(以下「保険年金所得減少額」という。)に、平成15年分の保険年金所得に係る保険年金所得減少額のうちに、当該年分の保険年金所得に係る同項第1号ロ(1)(i)に規定する適用前雑所得金額を当該保険年金所得に係る雑所得の金額とした場合において計算される個人住民税となるべき額から、当該年分の保険年金所得に係る適用後雑所得金額を当該保険年金所得に係る雑所得の金額とした場合において計算される個人住民税となるべき額を控除した額に相当する額の占める割合(当該割合に少数点以下2位未満の端数があるときは、これを切り上げる。以下「みなし給付金割合」という。)を乗じて計算した額
イ 最終支払年分が平成12年分から平成14年分までのいずれかの年分である場合
(ア) 最終支払年分の翌年度分 最終支払年分の保険年金所得を平成15年分の保険年金所得とみなして計算した場合における給付金となるべき額
(イ) 最終支払年分の翌年度分以外の各年度分 各年度分について、前年分の保険年金所得に係る保険年金所得減少額に、当該最終支払年分の保険年金所得を当該受給者等に係る平成15年分の保険年金所得とみなして計算した場合におけるみなし給付金割合を乗じて計算した額
3 市長は、給付金の支給をする場合において、申請書の提出があった日の翌日から起算して3月を経過する日と給付金を支給する旨の決定があった日の翌日から起算して1月を経過する日のいずれか早い日の翌日から市長が支給のための支出を決定した日までの期間の日数に応じ、その金額に年7.3%の割合(法附則第3条の2に規定する各年の特例基準割合が年7.3%の割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合(当該特例基準割合に0.1%未満の端数があるときは、これを切り捨てる。))を乗じて計算した額(以下「加算金」という。)をその支給する額に加算するものとする。
4 給付金及び加算金の額を算定する場合の端数処理については、法第20条の4の2の規定を準用する。
(支給申請)
第4条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、この要綱の施行の日から起算して1年を経過する日までの間に、個人住民税特別給付金支給申請書(以下「申請書」という。)に当該給付金の額の計算の基礎となる額その他の事項を証する書類及び給付金の額の計算に関する明細書を添えて、市長に提出しなければならない。
(支給決定)
第5条 市長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、支給の適否を決定するとともに、申請者に通知するものとする。
(給付金の返還)
第6条 市長は、偽りその他不正の行為によって給付金の支給を受けた者があるときは、給付金を返還させることができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、申請書の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行する。