○宮津市立保育所民営化移管先法人選考委員会設置要綱
平成23年6月1日
告示第102号
(設置)
第1条 市立保育所を民営化するにあたり、その運営を移管する法人(以下「移管先法人」という。)を公平かつ適正に選考するため、宮津市立保育所民営化移管先法人選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 選考委員会は、次に掲げる事項を審議し、その結果を市長に報告する。
(1) 移管先法人の選考基準の策定に関すること。
(2) 移管先法人の審査及び選考に関すること。
(3) その他移管先法人の選考に関し、市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 選考委員会は、委員8人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 福祉関係機関又は団体の代表者
(2) 移管する保育所入所児童の保護者代表者
(3) 移管する保育所所在地域の住民代表者
(4) 保育現場経験者
(5) 市の職員
(6) その他市長が必要と認める者
3 委員の任期は、委嘱又は任命の日から前条に規定する移管先法人の選考結果を市長へ報告する日までとする。
(委員長)
第4条 選考委員会に委員長1名を置く。
2 委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理する。
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 選考委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、委員が委嘱又は任命された後最初に招集すべき会議は、市長が招集する。
2 選考委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 選考委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。
(秘密の保持)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第7条 選考委員会の庶務は、児童福祉担当課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、選考委員会の運営について必要な事項は、委員長が選考委員会に諮って定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(平成28年告示第17号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年告示第113号)
この要綱は、告示の日から施行する。