○宮津市犯罪被害者等支援条例
平成23年3月18日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、本市における犯罪被害者等の支援に関し、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)に基づき、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等の支援のための施策の基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等が受けた被害の回復及び軽減に資することを目的とする。
(1) 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。
(2) 犯罪被害者等 犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族で、市内に住所を有するものをいう。
(3) 関係機関等 国、京都府、犯罪被害者等の援助を行う公共的団体及び民間の団体その他の関係するものをいう。
(基本理念)
第3条 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、犯罪被害者等が受けた被害の状況、犯罪被害者等の生活への影響その他の事情に応じ、適切に途切れることなく行われるものとする。
2 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することのないよう行われるとともに、犯罪被害者等の支援に関する個人情報の適正な取扱いの確保に最大限配慮して行われなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、前条の基本理念にのっとり、犯罪被害者等の支援に関し、関係機関等との役割分担を踏まえつつ、適切な支援を行う責務を有する。
2 市は、犯罪被害者等の支援が円滑に実施されるよう、関係機関等と連携し、協力しなければならない。
(市民及び事業者の責務)
第5条 市民及び事業者は、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することのないよう十分配慮するとともに、市及び関係機関等が行う犯罪被害者等の支援に協力するよう努めなければならない。
(相談及び情報の提供等)
第6条 市は、犯罪被害者等が直面している問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関等との連絡調整を行うものとする。
2 市は、前項に規定する支援を総合的に行うための窓口を設置するものとする。
(見舞金の支給)
第7条 市は、犯罪被害者等が受けた被害による経済的負担の軽減を図るため、別に定めるところにより、犯罪被害者等に対し見舞金を支給するものとする。
(住居の提供等)
第8条 市は、犯罪等により従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者等に対し、一時的な利用のための住居の提供等を行うことができる。
(広報及び啓発)
第9条 市は、犯罪被害者等の支援について、市民及び事業者の理解を深めるため、必要な広報及び啓発を行うよう努めるものとする。
(犯罪被害者等の支援を行わないことができる場合)
第10条 市は、次に掲げる場合には、犯罪被害者等の支援を行わないことができる。
(1) 犯罪被害者等が犯罪等を誘発したとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、犯罪被害者等の支援を行うことが社会通念上適切でないと認められるとき。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、犯罪被害者等の支援について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。