○過疎地域自立促進特別措置法における固定資産税の特例に関する条例
平成22年9月30日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号。以下「法」という。)第2条第2項の規定により過疎地域として公示された本市の区域における法第31条に規定する固定資産税について、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定に基づき、宮津市市税条例(昭和30年条例第33号)の特例を定めるものとする。
(特例措置)
第2条 市長は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第1項の表の第1号又は第45条第1項の表の第1号の規定の適用を受ける製造の事業、農林水産物等販売業(法第30条に規定する農林水産物等販売業をいう。)又は旅館業(下宿営業を除く。)の用に供する設備であって、取得価額の合計額が2,700万円を超えるもの(以下「対象設備」という。)を新設し、又は増設した者に対し、対象設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(法第2条第2項の規定による公示の日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対する固定資産税の課税を免除するものとする。
2 前項の規定による課税免除の期間は、固定資産税を課すべき最初の年度以後3年度とする。
(課税免除の申請)
第3条 前条の規定の適用を受けようとする者は、課税免除を受けようとする年度の賦課期日の属する年の1月31日までに次に掲げる事項を記載した申請書を、市長に提出しなければならない。
(1) 申請者の住所又は所在地並びに氏名又は名称及び代表者
(2) 事業の種目
(3) 新設し、又は増設した事業所の所在地
(4) 新設し、又は増設した固定資産の新設又は増設年月日(土地にあっては、取得年月日)、種類及び取得価額
(5) 新設し、又は増設した事業所の従業者の数
(6) 新設し、又は増設した対象設備を最初に事業の用に供した年月日
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の申請に係る事項について調査し、その他必要な書類の提出を求めることができる。
(課税免除の取消)
第5条 市長は、偽りその他不正の行為によって第2条の規定の適用を受けた者があるときは、直ちに当該課税免除を取り消すことができる。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、平成23年度分の固定資産税から適用する。
附 則(平成29年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第2条の規定は、平成29年4月1日以後に設備が新設され、又は増設される場合について適用し、同日前に設備が新設され、又は増設された場合については、なお従前の例による。