○宮津市介護予防安心住まい改修費補助金交付要綱

平成22年3月31日

告示第24号

(趣旨)

第1条 市長は、高齢者が住み慣れた住宅で安心して自立した生活ができるように、住まいを改修する者に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和39年規則第18号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、本市に住所を有し、前年度分の市町村民税非課税世帯に属する者で、次の各号のいずれにも該当するもの(以下「特定高齢者等」という。)とする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第19条第1項に規定する要介護認定又は同条第2項に規定する要支援認定(以下「要介護認定等」という。)を受けていない65歳以上の者(補助金の交付を申請する時点において、要介護認定等の申請中の者を除く。)

(2) 近い将来において、要介護認定等を受けるおそれが高いと市長が認める者

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、特定高齢者等の属する世帯が当該特定高齢者等の自己の居住の用に供する住宅の改修工事(「介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて」(平成12年1月31日付け老企第34号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)別添第二住宅改修の各号に掲げる工事をいう。)とする。

2 前項の改修工事が法第45条に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条に規定する介護予防住宅改修費の支給の対象となる場合は、補助対象事業とならない。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象事業に要する費用に3分の2を乗じて得た額とし、16万円を限度とする。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第4条の規定により宮津市介護予防安心住まい改修費補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。

(交付申請の変更等)

第6条 補助金の交付決定を受けた者が、事業計画を変更し、又は中止しようとするときは、規則第8条の規定により宮津市介護予防安心住まい改修費補助金事業計画変更等承認申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(実績報告)

第7条 補助事業が完了したときは、速やかに規則第10条の規定により宮津市介護予防安心住まい改修費補助金実績報告書を市長に提出しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、宮津市介護予防安心住まい改修費補助金交付申請書等の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

宮津市介護予防安心住まい改修費補助金交付要綱

平成22年3月31日 告示第24号

(平成22年4月1日施行)