○宮津市重度障害者等入院時コミュニケーション支援事業実施要綱

平成22年3月31日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、意思疎通を十分に図ることができない重度の障害者又は障害児(以下「重度障害者等」という。)が入院する場合において、重度障害者等と医療従事者との意思疎通を図る者(以下「コミュニケーション支援従事者」という。)を派遣することにより、診療行為の円滑化を図ることを目的として行う宮津市重度障害者等入院時コミュニケーション支援事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容)

第2条 事業の内容は、1回の入院につき入院の初日から14日以内において80時間を上限として、コミュニケーション支援従事者を派遣するものとする。

2 コミュニケーション支援従事者は、重度障害者等と医療従事者との意思疎通の円滑化を図るものとし、診療報酬の対象となるサービスは行わない。

(利用対象者)

第3条 事業を利用できる者は、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 本市に住所を有し、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた障害者又は障害児

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第21条の規定により障害支援区分6の認定を受けた者(障害児にあってはこれに相当する障害の状態にある者)で、同法第5条第2項、第3項又は第5項に規定する居宅介護、重度訪問介護又は行動援護の障害福祉サービスを受けているもの

(3) 発語困難等により意思表示が困難な者

(4) 介護者がいない者又はこれに準ずる者

(利用の申請等)

第4条 事業を利用しようとする重度の障害者又は障害児の保護者(以下「申請者」という。)は、宮津市重度障害者等入院時コミュニケーション支援事業利用申請書(以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、利用の適否を決定するとともに、申請者に通知するものとする。

(事業の委託)

第5条 市長は、事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等(以下「委託事業者」という。)に委託するものとする。

(利用者負担)

第6条 事業を利用した重度の障害者又は障害児の保護者(以下「利用者」という。)は、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)に定める市町村民税世帯非課税者(以下「市町村民税世帯非課税者」という。)である場合を除き、事業に要する費用の10分の1に相当する額を負担するものとし、直接委託事業者に支払うものとする。

2 前項に規定する利用者負担額の同一の月における合計額が、次の各号に掲げる利用者の区分に応じ、当該各号に定める額を超えるときは、前項の規定にかかわらず、当該額を当該同一の月における利用者負担額の合計額とする。

(1) 利用者及び利用者と同一の世帯に属する者(利用者が障害児の保護者である場合に限る。)の市町村民税所得割額の合計額が28万円未満の者 4,600円

(2) 利用者及びその配偶者(利用者が障害者である場合に限る。)の市町村民税所得割額の合計額が16万円未満の者(第1号に掲げる者を除く。) 9,300円

(3) 前各号に掲げる者以外の者 37,200円

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、申請書の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成24年告示第2号)

この要綱は、告示の日から施行する。

附 則(平成25年告示第18号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成26年告示第28号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

宮津市重度障害者等入院時コミュニケーション支援事業実施要綱

平成22年3月31日 告示第18号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第4章 障害福祉
沿革情報
平成22年3月31日 告示第18号
平成24年1月4日 告示第2号
平成25年3月29日 告示第18号
平成26年3月31日 告示第28号