○宮津市放課後児童クラブ事業補助金交付要綱

平成22年3月31日

告示第16号

(趣旨)

第1条 市長は、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童の健全な育成を図るため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業(以下「放課後児童健全育成事業」という。)を行う団体に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和39年宮津市規則第18号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる団体は、地域の自治会の代表者、関係機関、児童の保護者等により組織された団体で、市長が認める放課後児童健全育成事業として放課後児童クラブを設置し、実施するものとする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、放課後児童クラブに配置された指導員の人件費、光熱水費、通信運搬費その他放課後児童クラブの運営に必要な経費のうち、市長が認めるものとする。ただし、おやつ及び昼食等飲食に要する経費を除くものとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、別表に定める基準額と補助対象経費の実支出額のいずれか低い額とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする団体(以下「申請者」という。)は、規則第4条の規定により宮津市放課後児童クラブ事業補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。

(交付申請の変更等)

第6条 補助金の交付決定を受けた団体が事業計画を変更し、又は中止しようとするときは、規則第8条の規定により宮津市放課後児童クラブ事業計画変更等承認申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(実績報告)

第7条 補助事業が完了したときは、速やかに規則第10条の規定により宮津市放課後児童クラブ事業実績報告書を市長に提出しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、宮津市放課後児童クラブ事業補助金交付申請書等の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成24年告示第46号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成26年告示第97号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の宮津市放課後児童クラブ事業補助金交付要綱の規定は、平成26年4月1日から適用する。

附 則(平成28年告示第15号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の宮津市放課後児童クラブ事業補助金交付要綱の規定は平成27年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

区分

基準額(年額)

(1) 運営費

ア 原則年間250日以上開設し、児童数が20人未満 1,467,000円

イ 原則年間250日以上開設し、児童数が20人以上40人未満 2,137,000円

ウ 原則年間250日以上開設し、児童数が40人以上 3,427,000円

エ 長期休暇期間のみの運営 1,100,000円

(2) 開設日数加算

年間で250日を超えて開設する場合は、14,000円に250日を超える日数(50日を限度とする。)を乗じて得た額を(1)運営費に加算する。

(3) 長時間開設加算

1日あたり8時間を超えて開設する場合は、125,000円に8時間を超える時間の年間平均時間数を乗じて得た額を(1)運営費に加算する。

(4) 障害児受入加算

障害児を受け入れるために必要な専門的知識等を有する指導員を配置する場合は、1,639,000円を(1)運営費に加算する。

(5) 小規模放課後児童クラブ支援加算

児童数が20人未満で複数の指導員等を配置する場合は、532,000円を(1)運営費に加算する。

宮津市放課後児童クラブ事業補助金交付要綱

平成22年3月31日 告示第16号

(平成28年3月25日施行)

体系情報
第7類 生/第3章 児童福祉
沿革情報
平成22年3月31日 告示第16号
平成24年3月31日 告示第46号
平成26年7月30日 告示第97号
平成28年3月25日 告示第15号