○宮津市携帯電話等移動通信用施設整備事業に係る分担金及び使用料徴収条例

平成22年3月18日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、宮津市が実施する携帯電話等移動通信用施設整備事業の実施に当たり、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条及び第225条の規定に基づき徴収する分担金及び使用料について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「携帯電話等移動通信用施設整備事業」とは、携帯電話等による移動通信ができない状態の解消を図るための施設(以下「携帯電話用施設」という。)を設置する事業をいう。

(分担金及び使用料の納入義務者)

第3条 分担金及び使用料は、携帯電話用施設を使用する電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者をいう。)から徴収する。

(分担金及び使用料の額)

第4条 分担金の額は、携帯電話等移動通信用施設整備事業に要する費用の450分の4に相当する額とする。

2 使用料の額は、前項に規定する費用の450分の1に相当する額とする。

3 前条に規定する納入義務者が複数ある場合は、携帯電話用施設の使用割合に応じ、前2項に規定する分担金及び使用料の額をあん分するものとする。

(分担金及び使用料の納入時期)

第5条 分担金は、携帯電話用施設の設置が完了したときに納入しなければならない。

2 使用料は、携帯電話用施設の使用を開始するときに納入しなければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

宮津市携帯電話等移動通信用施設整備事業に係る分担金及び使用料徴収条例

平成22年3月18日 条例第3号

(平成22年3月18日施行)