○宮津市水産加工販売施設条例
平成21年12月25日
条例第24号
(設置)
第1条 本市の水産業の振興を図るため、宮津市水産加工販売施設(以下「加工販売施設」という。)を宮津市字田井277番地の1に設置する。
(指定管理者による管理)
第2条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、加工販売施設の管理に関する業務のうち、次に掲げる業務を行わせる。
(1) 加工販売施設の施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 水産加工品の製造販売及び商品開発に関する業務
(3) その他加工販売施設の設置の目的を達成するために必要な業務
(開所時間等)
第3条 加工販売施設の開所時間及び休所日は、市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。
(遵守事項)
第4条 加工販売施設を利用する者(以下「利用者」という。)は、加工販売施設内の規律を守り、この条例その他指定管理者の指示に従わなければならない。
(賠償責任)
第5条 利用者は、加工販売施設の施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、市長が定める額を賠償しなければならない。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成22年規則第10号で平成22年4月25日から施行)