○宮津市浄化槽維持管理費補助金交付要綱
平成21年3月31日
告示第39号
(趣旨)
第1条 市長は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、浄化槽を適正に維持管理する者に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和39年規則第18号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する浄化槽で、法第4条第2項に規定する構造基準に適合し、かつ、処理対象人員が10人以下のものをいう。
(2) 保守点検等 法第10条第1項に規定する浄化槽の保守点検及び清掃をいう。
(3) 定期検査 法第11条に規定する水質に関する検査をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、本市に住所を有し、かつ、公共下水道の供用が開始された区域以外の本市の区域にある専用住宅(専ら居住の用に供する住宅(店舗等に併設したもの(併設された店舗等の床面積が総床面積の2分の1未満のものに限る。)を含む。)をいう。)の浄化槽管理者(法第7条第1項に規定する浄化槽管理者をいう。)で、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 保守点検等を実施している者であること。
(2) 定期検査を受けている者であること。
(3) 市税(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条に規定する税をいう。)を滞納していない者であること。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、保守点検等及び定期検査に要する費用に相当する額とする。ただし、浄化槽1基につき20,000円を限度とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第4条の規定により宮津市浄化槽維持管理費補助金交付申請書に定期検査の検査結果書等を添付して、当該定期検査を受けた日から1年以内に市長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第6条 規則第11条第2項の規定により額の確定は、交付の決定をもって確定したものとみなす。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年告示第22号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年告示第84号)
この要綱は、告示の日から施行する。