○宮津市地域公共交通会議設置要綱

平成19年12月14日

告示第152号

(設置)

第1条 市民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を目的として、道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため、宮津市地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 交通会議は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃、料金等に関する事項

(2) 道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号。以下「規則」という。)第49条第1項第1号に規定する市運営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項

(3) 規則第49条第1項第2号及び第3号に規定する公共交通空白地有償運送及び福祉有償運送の必要性、旅客から収受する対価、輸送の安全の確保等に関する事項

(4) 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項

(組織)

第3条 交通会議は、宮津市長(以下「市長」という。)のほか委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 一般旅客自動車運送事業者

(2) 地域住民又は利用者の代表者

(3) 国土交通省近畿運輸局京都運輸支局

(4) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体

(5) 京都府丹後土木事務所

(6) 宮津警察署

(7) 宮津商工会議所

(8) 一般社団法人京都府北部地域連携都市圏振興社天橋立地域本部

(9) 宮津市校園長会

(10) 京都府丹後広域振興局企画総務部及び健康福祉部

(11) その他市長が必要と認める者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 交通会議に会長及び副会長各1名を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総括する。

4 副会長は、委員のうちから会長が指名する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 交通会議の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、委員が委嘱又は任命された後最初に招集すべき会議は、市長が招集する。

2 交通会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 交通会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。

(部会)

第6条 交通会議は、必要に応じて部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。

3 部会の組織、運営その他必要な事項は、別に定める。

(協議結果の取扱い)

第7条 交通会議において、協議が整った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

(庶務)

第8条 交通会議の庶務は、交通政策担当課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、交通会議の運営について必要な事項は、会長が交通会議に諮って定める。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(宮津市福祉有償運送等運営協議会設置要綱の廃止)

2 宮津市福祉有償運送等運営協議会設置要綱(平成17年告示第137号)は、廃止する。

(任期の特例)

3 この要綱の施行後最初に委嘱され、又は任命される委員の任期は、第3条第3項の規定にかかわらず、平成21年3月31日までとする。

附 則(平成25年告示第92号)

この要綱は、告示の日から施行する。

附 則(平成27年告示第31号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成28年告示第17号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成28年告示第97号)

この要綱は、平成28年8月1日から施行する。

附 則(令和2年告示第113号)

この要綱は、告示の日から施行する。

宮津市地域公共交通会議設置要綱

平成19年12月14日 告示第152号

(令和2年9月10日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第1章
沿革情報
平成19年12月14日 告示第152号
平成25年7月8日 告示第92号
平成27年3月31日 告示第31号
平成28年3月31日 告示第17号
平成28年7月29日 告示第97号
令和2年9月10日 告示第113号