○宮津市障害者自立支援医療特別対策事業実施要綱
平成19年12月11日
告示第148号
(趣旨)
第1条 この要綱は、呼吸器の機能障害又はぼうこう若しくは直腸の機能障害を有する者の健康の保持及び福祉の向上を図るため、これらに係る医療費の一部を助成する障害者自立支援医療特別対策事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この要綱の規定による事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による被保険者又は健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)若しくは地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)(以下「社会保険各法」という。)による被保険者、組合員若しくは加入者若しくはそれらの者の被扶養者(以下「被保険者等」という。)で、かつ、本市に住所を有する身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者(生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者を除く。)であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 障害の内容及び程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「規則」という。)別表第5号に定める呼吸器機能障害3級に該当する者で、在宅酸素療法を受けているもの
(2) 障害の内容及び程度が規則別表第5号に定めるぼうこう又は直腸機能障害3級に該当する者
(助成する医療費の範囲及び助成の方法)
第3条 助成する医療費は、別表に掲げる額(当該医療に関する附加給付が行われたとき、又は法令等の規定により国若しくは地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われたときは、当該額から当該附加給付又は当該国若しくは地方公共団体の負担に相当する額を控除して得た額)とする。
2 対象者が、保険医療機関等(健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関又は保険薬局その他別に定める病院、診療所又は薬局をいう。以下同じ。)で医療を受けた場合には、市長は、前項の規定により対象者に助成すべき医療費の限度において、当該対象者が当該保険医療機関等に支払うべき費用を、その者に代わり、当該保険医療機関等に支払うことができる。
3 前項の規定による支払があったときは、当該医療を受けた対象者に対し、医療費の助成があったものとみなす。
(審査支払事務の委託)
第4条 市長は、前条第2項の規定により保険医療機関等に支払うべき額の審査及び支払に関する事務を、京都府国民健康保険団体連合会等に委託することができる。
(受給者証の交付申請)
第5条 対象者は、障害者自立支援医療特別対策事業受給者証交付申請書(以下「受給者証交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長が必要と認めた場合は、対象者の配偶者、親権者、後見人その他現に対象者を保護する者が代わって申請することができる。
(1) 医師の作成する意見書
(2) 国民健康保険法又は社会保険各法に定める保険証の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(受給者証の交付等)
第6条 市長は、受給者証交付申請書を受理した場合は、その適否を審査の上、対象者であると認めたときは、障害者自立支援医療特別対策事業受給者証(以下「受給者証」という。)を交付するものとする。
2 受給者証の交付を受けた者は、保険医療機関等において医療を受ける際に、国民健康保険法又は社会保険各法に定める保険証とともに受給者証を提示しなければならない。
(受給者証の有効期間等)
第7条 受給者証の有効期間は、医療費の助成を受ける資格(以下「受給資格」という。)が生じた日(その日以後に申請があった場合は、受給資格決定の日)から1年とする。
2 受給者証の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は、受給者証の有効期間の満了したときは、当該受給者証を直ちに市長に返還しなければならない。
(受給者証の更新申請)
第8条 受給者証の更新を受けようとする者は、その受給者証の有効期間の満了までに障害者自立支援医療特別対策事業受給者証更新申請書を市長に提出しなければならない。
(受給者証の再交付)
第9条 受給者証を破損し、又は亡失し、再交付を受けようとするときは、障害者自立支援医療特別対策事業受給者証再交付申請書を市長に提出しなければならない。
(届出の義務)
第10条 受給者は、第5条に規定する申請の内容に変更があったときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。
(医療費の助成申請)
第11条 第3条第2項に定める方法以外により医療費の助成を受ようとする者は、障害者自立支援医療特別対策事業支給申請書を市長に提出しなければならない。
(不正利得の返還)
第12条 偽りその他不正の行為によってこの要綱による医療費の助成を受けた者があるときは、市長は、その者からその支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(譲渡又は担保の禁止)
第13条 この要綱による医療費の助成を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成20年1月1日から施行する。
(準備行為)
2 市長は、この要綱の施行の日前においても、受給者証の交付等について必要な手続を行うことができる。
別表(第3条関係)
対象者 | 対象経費 | 医療費の範囲 |
第2条第1号該当者 | 在宅酸素療法に要する経費 | 対象者が国民健康保険法又は社会保険各法の規定により医療の給付を受けた場合に被保険者等が負担すべき額のうち、左欄の対象経費から次に掲げる対象者の区分に応じて定める負担上限月額を控除して得られた額 (1) 市町村民税非課税世帯のうち対象者本人の年収が80万円以下の収入区分(以下「非課税1」という。)に属する者及び重度障害者(障害基礎年金1級又は特別障害者手当の受給資格を有する者をいう。) 1,250円 (2) 市町村民税非課税世帯のうち非課税1以外の収入区分に属する者 2,500円 (3) 市町村民税非課税世帯のうち市町村民税所得割額が3万3,000円未満の者 2,500円 (4) 市町村民税課税世帯のうち市町村民税所得割額が3万3,000円以上23万5,000円未満の者 5,000円 (5) 市町村民税課税世帯のうち市町村民税所得割額が23万5,000円以上の者 20,000円 |
第2条第2号該当者 | ぼうこう又は直腸の機能障害となった原因疾患及びストマ周辺の感染防止等の治療に要する経費 |