○宮津市都市計画提案制度の手続に関する要綱

平成19年11月30日

告示第143号

(趣旨)

第1条 この要綱は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第21条の2の規定による都市計画(市が定める都市計画に限る。)の決定又は変更の提案(以下「計画提案」という。)に係る手続について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 計画提案者 市に計画提案を行おうとする者をいう。

(2) 土地所有者等 計画提案に係る都市計画の素案の対象となる土地の区域内の土地の所有権又は建物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権(臨時設備その他一時使用のために設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者をいう。

(事前相談等)

第3条 計画提案者は、計画提案を行う場合は、当該計画提案に係る都市計画の素案の内容等について、市に事前に相談するよう努めるものとする。

2 市長は、前項の規定により事前に相談があったときは、当該計画提案者の意向の把握に努めるとともに、当該素案の内容、手続等について助言及び指導を行うものとする。

3 市長は、必要があると認めるときは、当該素案の内容について、関係行政機関等と事前に調整を行うものとする。

4 市長は、前項の調整を行おうとするときに必要があると認めるときは、計画提案者の協力を求めるものとする。

(提出図書等)

第4条 都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「省令」という。)第13条の4第1項第1号の都市計画の素案は、次に掲げる図書とする。

(1) 都市計画の種類、位置、区域面積、提案理由等が具体的に記載された書類

(2) 計画図(当該計画提案に係る都市計画を定める区域を明らかにした図面)

2 省令第13条の4第1項第2号の法第21条の2第3項第2号の同意を得たことを証する書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 土地所有者等の3分の2以上の同意を証する書類

(2) 当該計画提案に係る都市計画の素案に同意した土地所有者等の同意を証する書類

(3) 当該計画提案に係る地権者、周辺住民等に対する当該計画提案についての説明報告書

3 省令第13条の4第1項第3号の計画提案を行うことができる者であることを証する書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 土地所有者等である場合 当該土地の登記事項証明書又は当該建物の登記事項証明書

(2) 法人である場合 当該法人の登記事項証明書及び定款又は寄附行為

(3) 省令第13条の3に規定する団体 当該団体の業務実績報告書

(都市計画の素案の取下げ等)

第5条 計画提案者は、計画提案を取り下げるときは、計画提案取下書により行うものとする。

2 計画提案者は、計画提案を変更するときは、前項の規定による計画提案の取下げを行った上で、改めて計画提案を行わなければならない。

(提案者に対する協力要請)

第6条 市長は、計画提案者に対し、第4条各項に掲げる図書等以外の図書等の提出その他必要な協力を求めるものとする。

(判断基準)

第7条 市長は、法第21条の3の規定による判断は、次に掲げる事項を総合的に評価して行うものとする。

(1) 法第13条及びその他の法令の規定に基づく都市計画に関する基準並びに国及び京都府が定める都市計画に関する基準等に適合するものであること。

(2) 市のまちづくりに関する方針に適合するものであること。

(3) 周辺環境への影響に配慮されていること。

(4) 土地所有者等、周辺住民等への説明及び合意形成が図られていること。

(要件を満たさない提案に対する措置)

第8条 市長は、計画提案が、法第21条の2第3項各号に規定する要件を満たさないものであると判断したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を、計画提案者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により通知をしようとするときは、あらかじめ、宮津市都市計画審議会に当該計画提案に係る都市計画の素案を提出してその意見を聴くものとする。

3 市長は、前項の規定により宮津市都市計画審議会の意見を聴いた結果、当該計画提案が要件を満たさないものであるとした判断が適当でないと認められた場合には、直ちに計画提案の採否について再度検討を行うものとする。

(府知事との協議等)

第9条 市長は、計画提案が行われたときは、京都府知事に対し、第4条第1項各号に掲げる図書を送付し、当該計画提案に係る都市計画の決定又は変更について協議を行うものとする。

(府が定める都市計画に関する情報提供)

第10条 市長は、計画提案に係る都市計画の素案の内容の全部又は一部を実現するために、京都府が定める都市計画の決定又は変更が必要であると認めたときは、遅滞なく、その旨を当該計画提案者及び京都府知事に通知するものとする。

(素案の一部を実現する場合の措置)

第11条 市長は、計画提案に係る都市計画の素案の内容の一部を変更して都市計画の案を作成すべきであると判断したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を、当該計画提案者に通知するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この要綱は、告示の日から施行する。

宮津市都市計画提案制度の手続に関する要綱

平成19年11月30日 告示第143号

(平成19年11月30日施行)