○宮津市公共基準点管理保全要綱

平成19年9月26日

告示第119号

(趣旨)

第1条 この要綱は、測量法(昭和24年法律第188号)に定めがあるもののほか、市が管理する測量基準点(以下「公共基準点」という。)の管理保全について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「公共基準点」とは、国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づき実施した地籍調査事業(関連事業を含む。)により設置された1級基準点、2級基準点及び3級基準点(相当精度の基準点を含む。)であって、永久標識を設置したものをいう。

(公共基準点の使用手続)

第3条 公共基準点を使用する者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ公共基準点使用承認申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、公共基準点使用承認書により承認するものとする。

3 使用者は、前項の承認書を常時携行し、市職員又は土地所有者等の請求があった場合は、速やかにこれを提示しなければならない。

4 使用者は、その使用が終わったときは、公共基準点使用報告書を市長に提出しなければならない。

(工事施工の届出)

第4条 掘削工事を施工する者(以下「工事施工者」という。)が、公共基準点の付近でその効用に支障をきたすおそれのある工事等を施工する場合は、あらかじめ公共基準点付近での工事施工届出書(以下「届出書」という。)を市長に提出し、市長の指示に基づく公共基準点の保全に必要な措置を講じなければならない。ただし、次条の規定により公共基準点の一時撤去又は移転の承認を申請する場合は、届出書の提出を省略することができる。

2 前項の「その効用に支障をきたすおそれのある工事等」とは、次に掲げるものとする。

(1) 掘削底面端から45度以上の線に公共基準点の構造物が入る掘削工事等

(2) 車両、重機等の振動が公共基準点に影響を及ぼす杭打ち及び杭抜き工事のうち、公共基準点から杭、車両、重機等までの距離が5メートル以下となる行為

(3) その他公共基準点の効用に支障をきたすと思われる工事等

3 届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 位置図、断面図及び平面図(掘削位置及び公共基準点の位置関係を明示したもの)

(2) 引照点図又は市長が指示する測量資料

(3) 写真(公共基準点、公共基準点周辺及び全引照点が確認できるもの)

4 当該工事等がしゅん工したときは、工事施工者は速やかに公共基準点付近での工事等しゅん工報告書を市長に提出し、検査を受けなければならない。

5 前項の報告書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) しゅん工写真(公共基準点及び公共基準点周辺が確認できるもの)

(2) 公共基準点の異状の有無が確認できる測量資料(着工前及びしゅん工後が対比できる引照点図又は市長の指示に基づく公共基準点の保全に必要な点検測量等の成果)

6 当該工事等により公共基準点の効用に支障をきたした場合は、工事施工者は、公共基準点復旧承認申請書を市長に提出し、復旧の承認を受けなければならない。

(一時撤去及び移転)

第5条 工事施工者は、公共基準点を一時撤去又は移転する必要が生じた場合には、あらかじめ公共基準点一時撤去・移転承認申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 位置図及び平面図(掘削位置及び公共基準点の位置関係を明示したもの)

(2) 写真(公共基準点及び公共基準点周辺が確認できるもの)

(3) 再設置位置図(新旧位置の関係が確認できるもの)

3 公共基準点の設置されている土地又は建物の所有者又は管理者(以下「土地所有者等」という。)の都合により公共基準点を一時撤去又は移転する必要が生じた場合は、土地所有者等は、公共基準点一時撤去・移転請求書を市長に提出しなければならない。

(機能の回復)

第6条 工事施工者による公共基準点付近での工事若しくは公共基準点の一時撤去、滅失等のため、その効用に支障をきたした場合又は前条第3項の規定による請求により公共基準点を一時撤去若しくは移転した場合は、その機能を原状に復さなければならない。

2 工事施工者以外の者が、故意又は過失により公共基準点を滅失又はき損した場合は、前項の規定を適用する。

(機能回復の施工者)

第7条 公共基準点を設置する工事(以下「設置工事」という。)は、工事施工者が行わなければならない。ただし、次に掲げる場合は市が行うものとする。

(1) 工事施工者による設置工事が困難な場合

(2) 第5条第3項の規定による請求があった場合

2 測量成果の修正(以下「測量作業」という。)に必要な手続は、測量法その他関係法令の規定により市が行うものとする。

3 偏心法による移転により公共基準点の機能の回復を図る場合は、第1項の規定にかかわらず、工事施工者と市長との協議の上、施工者を決定するものとする。

(設置工事)

第8条 工事施工者は、公共基準点の設置位置及び設置施工方法について、設置工事施行前に市長と協議しなければならない。

2 公共基準点の設置は、既設のものを使用するなど、同様の構造によるものとする。ただし、同様の構造による設置が不可能な場合は、市長との協議の上、当該基準点の構造を変更することができる。

3 工事施工者は、設置工事の品質、出来形、工程及び工事実施状況を明らかにする写真を撮影しなければならない。

4 設置工事がしゅん工したときは、工事施工者は速やかに公共基準点設置工事しゅん工報告書を前項の写真とともに市長に提出し、検査を受けなければならない。

5 工事施工者は、前項の検査に合格しないときは、直ちに補修して再検査を受けなければならない。

(費用の負担)

第9条 設置工事に要する費用(既設の公共基準点の取壊し費用を含む。以下「設置費用」という。)及び測量作業に要する費用(以下「測量費用」という。)は、工事施工者又は工事施工者以外の者で故意若しくは過失により公共基準点を滅失若しくはき損したものが負担しなければならない。ただし、第5条第3項の規定による請求により、公共基準点を一時撤去又は移転したときの設置費用及び測量費用は、市が負担するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、公共基準点使用承認申請書その他必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成19年9月28日から施行する。

宮津市公共基準点管理保全要綱

平成19年9月26日 告示第119号

(平成19年9月28日施行)