○宮津市障害者地域活動支援事業実施要綱
平成19年3月30日
告示第35号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)に対して、自立支援及び社会参加の促進を図ることを目的として、創作的活動の機会の提供等を行うことにより、障害者等の地域生活を支援する地域活動支援事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(事業の内容)
第2条 事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 創作的活動の機会の提供
(2) 生産活動の機会の提供
(3) 社会との交流促進活動の機会の提供
(4) その他障害者の日常生活に必要な便宜の提供
(利用対象者)
第3条 事業を利用できる者は、本市に住所を有する障害者等とする。
(登録申請等)
第4条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、宮津市障害者地域活動支援事業登録申請書(以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、利用の適否を決定するとともに、申請者に通知するものとする。
(届出の義務)
第5条 事業の利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 事業を受ける必要がなくなったとき。
(2) 住所を変更したとき。
(登録の取消し)
第6条 市長は、利用者が事業運営上の必要な指示に従わないときは、登録を取り消すことができる。
(事業の委託)
第7条 市長は、事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等(以下「委託事業者」という。)に委託するものとする。
(利用者負担)
第8条 利用者は、1日の利用につき300円及び食材料費等の実費を負担するものとし、直接委託事業者に支払うものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)に定める市町村民税世帯非課税者は、食材料費等の実費を除き無料とする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、申請書の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年告示第17号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の宮津市日常生活用具給付等事業実施要綱第5条、宮津市障害者地域活動支援事業実施要綱第8条、宮津市障害者移動支援事業実施要綱第6条、宮津市在宅重度障害者訪問入浴サービス事業実施要綱第7条、宮津市障害者日中一時支援事業実施要綱第6条及び宮津市障害者福祉ホーム事業実施要綱第8条の規定は、この要綱の施行の日以後の用具の給付若しくは貸与又はこれらの事業の利用について適用し、同日前の用具の給付若しくは貸与又はこれらの事業の利用については、なお従前の例による。
附 則(平成23年告示第33号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第8条の規定は、この要綱の施行の日以後の事業の利用について適用し、同日前の事業の利用については、なお従前の例による。
附 則(平成25年告示第18号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。