○宮津市観光振興基金条例
平成19年3月20日
条例第12号
(設置)
第1条 本市の観光振興を図るため、宮津市観光振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金は、入湯税及びその他の収入をもって積み立て、その額は、一般会計歳入歳出予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、確実かつ有利な有価証券に換えることができる。
(運用収益の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は、第1条に規定する基金の設置の目的を達成するための経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。
(繰替運用)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(宮津市観光レクリエーション施設整備基金条例の廃止)
2 宮津市観光レクリエーション施設整備基金条例(平成7年条例第12号)は、廃止する。