○宮津市公共施設管理基金条例

平成19年3月20日

条例第7号

(設置)

第1条 本市の公共施設の管理に要する経費の財源に充てるため、宮津市公共施設管理基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金は、電源立地の地域対策に係る交付金をもって積み立て、その額は、一般会計歳入歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、確実かつ有利な有価証券に換えることができる。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条に規定する基金の設置の目的を達成するための経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(繰替運用)

第6条 市長は、基金に属する現金を預金している金融機関に預金保険法(昭和46年法律第34号)第49条第2項に規定する保険事故が生じたときに限り、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて当該金融機関に預け入れた現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

宮津市公共施設管理基金条例

平成19年3月20日 条例第7号

(平成20年3月19日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成19年3月20日 条例第7号
平成20年3月19日 条例第7号