○宮津市障害者日中一時支援事業実施要綱

平成18年9月29日

告示第169号

(趣旨)

第1条 この要綱は、在宅の障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)に対して、障害者等の家族の就労支援及び日常的介護に係る一時的な休息を目的として、障害者等の日中における活動の場を提供する障害者等日中一時支援事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容)

第2条 事業の内容は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に定める障害福祉サービス事業を行う事業所又は障害者支援施設等において、障害者等に対し、活動の場を提供し、見守り又は社会に適応するための日常的な訓練等を行うものとする。

(利用対象者)

第3条 事業を利用できる者は、日中において当該障害者等を監護する者がいないため、見守り等の支援が必要と市長が認めた障害者等とする。

(申請等)

第4条 事業を利用しようとする障害者又は障害児の保護者(以下「申請者」という。)は、宮津市障害者日中一時支援事業利用申請書(以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、利用の適否を決定するとともに、申請者に通知するものとする。

(事業の委託)

第5条 市長は、事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等(以下「委託事業者」という。)に委託するものとする。

(利用者負担)

第6条 事業を利用した障害者又は障害児の保護者(以下「利用者」という。)は、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)に定める市町村民税世帯非課税者を除き、事業に要する費用の10分の1に相当する額を負担するものとし、直接委託事業者に支払うものとする。

2 前項の規定による利用者負担額の同一の月における合計額が、次の各号に掲げる利用者の区分に応じ定める額を超えるときは、前項の規定にかかわらず、当該額を当該同一の月における利用者負担額の合計額とする。

(1) 利用者及び利用者と同一の世帯に属する者(利用者が障害児の保護者である場合に限る。)の市町村民税所得割額の合計額が28万円未満の者 4,600円

(2) 利用者及びその配偶者(利用者が障害者である場合に限る。)の市町村民税所得割額の合計額が16万円未満の者 9,300円

(3) 前2号に掲げる者以外の者 37,200円

3 利用者は、前2項に規定する負担金のほか、事業に要した食材費等の実費に相当する費用を負担するものとし、直接委託事業者に支払うものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、申請書の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(宮津市障害児季節療育支援事業実施要綱の廃止)

2 宮津市障害児季節療育支援事業実施要綱(平成17年告示第111号)は、廃止する。

附 則(平成19年告示第33号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の宮津市日常生活用具給付等事業実施要綱第5条、宮津市障害者移動支援事業実施要綱第6条、宮津市在宅重度障害者訪問入浴サービス事業実施要綱第7条及び宮津市障害者日中一時支援事業実施要綱第6条の規定は、この要綱の施行の日以後の用具の給付若しくは貸与又はこれらの事業の利用について適用し、同日前の用具の給付若しくは貸与又はこれらの事業の利用については、なお従前の例による。

附 則(平成19年告示第110号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の宮津市日常生活用具給付等事業実施要綱第5条、宮津市障害者移動支援事業実施要綱第6条、宮津市在宅重度障害者訪問入浴サービス事業実施要綱第7条及び宮津市障害者日中一時支援事業実施要綱第6条の規定は、この要綱の施行の日以後の用具の給付若しくは貸与又はこれらの事業の利用について適用し、同日前の用具の給付若しくは貸与又はこれらの事業の利用については、なお従前の例による。

附 則(平成20年告示第90号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成20年7月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の宮津市障害者移動支援事業実施要綱第6条、宮津市在宅重度障害者訪問入浴サービス事業実施要綱第7条及び宮津市障害者日中一時支援事業実施要綱第6条の規定は、この要綱の施行の日以後のこれらの事業の利用について適用し、同日前のこれらの事業の利用については、なお従前の例による。

附 則(平成22年告示第17号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の宮津市日常生活用具給付等事業実施要綱第5条、宮津市障害者地域活動支援事業実施要綱第8条、宮津市障害者移動支援事業実施要綱第6条、宮津市在宅重度障害者訪問入浴サービス事業実施要綱第7条、宮津市障害者日中一時支援事業実施要綱第6条及び宮津市障害者福祉ホーム事業実施要綱第8条の規定は、この要綱の施行の日以後の用具の給付若しくは貸与又はこれらの事業の利用について適用し、同日前の用具の給付若しくは貸与又はこれらの事業の利用については、なお従前の例による。

附 則(平成25年告示第18号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

宮津市障害者日中一時支援事業実施要綱

平成18年9月29日 告示第169号

(平成25年4月1日施行)