○宮津市障害者移動支援事業実施要綱
平成18年9月29日
告示第168号
(趣旨)
第1条 この要綱は、屋外での移動が困難な障害者若しくは障害児(以下「障害者等」という。)について、外出のための支援を行うことにより、地域における自立生活の支援及び社会参加の促進を目的として行う障害者移動支援事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(事業の内容)
第2条 事業の内容は、障害者等の社会生活上不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出時における外出中の介護を提供するもので、次の各号のいずれかによる支援とする。
(1) 個別型支援 個別的支援が必要な障害者等に対する支援
(2) グループ型支援 複数の障害者等への同時支援
2 前項の介護の対象となる外出は、原則として1日の範囲内で用務を終えるものとする。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) 通勤又は営業活動等の経済活動に係る外出
(2) 通年かつ長期にわたる外出
(3) 社会通念上適当でない外出
3 前2項の規定にかかわらず、障害者等が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条に規定する障害福祉サービスのうち、居宅介護、生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援若しくは就労継続支援を受けている間、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2に規定する障害児通所支援を受けている間又は児童福祉施設に通所している間は、外出中の介護は提供しない。
(利用対象者)
第3条 事業を利用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、法第5条に規定する重度訪問介護、同行援護、行動援護又は重度障害者等包括支援の決定を受けている者は除く。
(1) 屋外での移動に著しい制限のある視覚障害児及び視覚障害者
(2) 肢体不自由の障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級に該当する障害者等であって、両上肢及び両下肢の機能の障害を有するもの又はこれに準ずると市長が認めたもの
(3) 知的障害児及び知的障害者
(4) 精神障害児及び精神障害者
(利用申請等)
第4条 事業を利用しようとする障害者又は障害児の保護者(以下「申請者」という。)は、宮津市障害者移動支援事業利用申請書(以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、利用の適否を決定するとともに、申請者に通知するものとする。
(事業の委託)
第5条 市長は、事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等(以下「委託事業者」という。)に委託するものとする。
(利用者負担)
第6条 事業を利用した障害者又は障害児の保護者(以下「利用者」という。)は、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条第4号及び児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第24条第4号に定める市町村民税世帯非課税者を除き、事業に要する費用の10分の1に相当する額を負担するものとし、直接委託事業者に支払うものとする。
(1) 利用者及び利用者と同一の世帯に属する者(利用者が障害児の保護者である場合に限る。)の市町村民税所得割額の合計額が28万円未満の者 4,600円
(2) 利用者及びその配偶者(利用者が障害者である場合に限る。)の市町村民税所得割額の合計額が16万円未満の者 9,300円
(3) 前2号に掲げる者以外の者 37,200円
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、申請書の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成18年9月30日において、法附則第11条第1項第5号に規定する外出介護の支給決定を受けていた者は、第4条第2項の利用決定を受けた者とみなす。
附 則(平成19年告示第33号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の宮津市日常生活用具給付等事業実施要綱第5条、宮津市障害者移動支援事業実施要綱第6条、宮津市在宅重度障害者訪問入浴サービス事業実施要綱第7条及び宮津市障害者日中一時支援事業実施要綱第6条の規定は、この要綱の施行の日以後の用具の給付若しくは貸与又はこれらの事業の利用について適用し、同日前の用具の給付若しくは貸与又はこれらの事業の利用については、なお従前の例による。
附 則(平成19年告示第110号)
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の宮津市日常生活用具給付等事業実施要綱第5条、宮津市障害者移動支援事業実施要綱第6条、宮津市在宅重度障害者訪問入浴サービス事業実施要綱第7条及び宮津市障害者日中一時支援事業実施要綱第6条の規定は、この要綱の施行の日以後の用具の給付若しくは貸与又はこれらの事業の利用について適用し、同日前の用具の給付若しくは貸与又はこれらの事業の利用については、なお従前の例による。
附 則(平成20年告示第90号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成20年7月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の宮津市障害者移動支援事業実施要綱第6条、宮津市在宅重度障害者訪問入浴サービス事業実施要綱第7条及び宮津市障害者日中一時支援事業実施要綱第6条の規定は、この要綱の施行の日以後のこれらの事業の利用について適用し、同日前のこれらの事業の利用については、なお従前の例による。
附 則(平成22年告示第17号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の宮津市日常生活用具給付等事業実施要綱第5条、宮津市障害者地域活動支援事業実施要綱第8条、宮津市障害者移動支援事業実施要綱第6条、宮津市在宅重度障害者訪問入浴サービス事業実施要綱第7条、宮津市障害者日中一時支援事業実施要綱第6条及び宮津市障害者福祉ホーム事業実施要綱第8条の規定は、この要綱の施行の日以後の用具の給付若しくは貸与又はこれらの事業の利用について適用し、同日前の用具の給付若しくは貸与又はこれらの事業の利用については、なお従前の例による。
附 則(平成24年告示第2号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(平成24年告示第59号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年告示第18号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年告示第127号)
この要綱は、平成27年1月1日から施行する。
附 則(平成31年告示第22号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。