○宮津市、伊根町及び与謝野町障害者介護給付費等支給認定審査会共同設置規約
平成18年4月1日
告示第100号
(共同設置)
第1条 宮津市、伊根町及び与謝野町(以下「共同設置市町」という。)は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定に基づく介護給付費等の支給に関する審査会を共同して設置する。
(名称)
第2条 この介護給付費等の支給に関する審査会の名称は、宮津市、伊根町及び与謝野町障害者介護給付費等支給認定審査会(以下「審査会」という。)とする。
(執務場所)
第3条 審査会の執務場所は、京都府宮津市字柳縄手345番地の1宮津市役所内とする。
(委員の定数)
第4条 審査会の委員の定数は、5人以内とする。
(委員の選任方法)
第5条 審査会の委員は、共同設置市町の長が協議して定める委員の候補者について、宮津市長がこれを選任する。
2 審査会の委員に欠員が生じたときは、宮津市長は、速やかにその旨を伊根町及び与謝野町(以下「関係町」という。)の長に通知するとともに、前項の例により審査会の委員を選任するものとする。
(職員の定数)
第6条 審査会の事務を補助する宮津市の職員の定数は、共同設置市町の長が協議して定める。
(負担金)
第7条 審査会に関する共同設置市町の負担金の額は、共同設置市町の長がその協議により決定しなければならない。
2 関係町は、前項の規定による負担金を宮津市に交付しなければならない。
3 前項の負担金の交付の時期については、共同設置市町がその協議により定める。
(予算)
第8条 審査会に関する宮津市の予算は、これを一般会計とする。
(決算報告)
第9条 宮津市長は、審査会に関する決算を宮津市議会の認定に付したときは、当該決算を、関係町の長に報告しなければならない。
(事務の管理及び執行に関する規程)
第10条 審査会の事務の管理及び執行に関する規程については、共同設置市町は、これを相互に調整するように努めなければならない。
(委員の身分の取扱いに関する条例、規則その他の規程)
第11条 宮津市は、審査会の委員の報酬、費用弁償の額及びその支給方法に関する条例、規則その他の規程を制定又は改廃する場合においては、あらかじめ関係町と協議しなければならない。
2 前項の規定による条例、規則その他の規程を、宮津市が制定又は改廃したときは、関係町の長は、当該条例、規則その他の規程を公表しなければならない。
(その他)
第12条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律その他の法令及びこの規約に定めるもののほか、審査会の担任する事務に関し必要な事項は、共同設置市町の長が協議して定める。
附 則
この規約は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年告示第41号)
1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。
2 平成18年度の決算については、改正後の第9条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成21年告示第69号)
1 この規約は、平成21年4月1日から施行する。
2 平成20年度の決算については、改正後の第9条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成23年告示第61号)
1 この規約は、平成23年4月1日から施行する。
2 平成22年度の決算については、改正後の第9条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成25年告示第42号)
1 この規約は、平成25年4月1日から施行する。
2 平成24年度の決算については、改正後の第9条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成27年告示第70号)
1 この規約は、平成27年4月1日から施行する。
2 平成26年度の決算については、改正後の第9条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成29年告示第75号)
1 この規約は、平成29年4月1日から施行する。
2 平成28年度の決算については、改正後の第9条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成31年告示第38号)
1 この規約は、平成31年4月1日から施行する。
2 平成31年度の決算については、改正後の第9条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和3年告示第42号)
1 この規約は、令和3年4月1日から施行する。
2 令和2年度の決算については、改正後の第9条の規定にかかわらず、なお従前の例による。