○宮津市障害者福祉サービス等利用支援事業実施要綱

平成18年3月31日

告示第75号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者及び障害児(以下「障害者」という。)の福祉の向上を図るため、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に係る障害福祉サービス等利用者負担金の軽減を行い、もって障害者の自立を支援することを目的に実施する障害福祉サービス等利用支援事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(事業及び対象者)

第2条 事業の内容及び対象者は、別表に定めるとおりとする。

(支給申請等)

第3条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、宮津市障害者福祉サービス等利用支援事業申請書(以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、申請書を受理したときは、利用の適否を決定するとともに、申請者に通知するものとする。

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか、申請書等の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日等)

1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。ただし、別表第2項及び第5項(対象者の欄第2号に係る部分に限る。)の規定については、平成18年10月1日から適用する。

(平成18年度における申請の時期の特例)

2 この要綱の施行の日前に、法第20条第1項又は第53条第1項の申請を行った者については、第3条第1項の規定による申請があったものとみなす。

附 則(平成19年告示第32号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の別表の規定は、この要綱の施行の日以後の事業の利用について適用し、同日前の事業の利用については、なお従前の例による。

附 則(平成19年告示第109号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の別表の規定は、平成19年7月1日以後の事業の利用について適用し、同日前の事業の利用については、なお従前の例による。

附 則(平成20年告示第88号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成20年7月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の別表の規定は、この要綱の施行の日以後の事業の利用について適用し、同日前の事業の利用については、なお従前の例による。

附 則(平成22年告示第80号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の別表の規定は、平成22年4月1日以後の事業の利用について適用し、同日前の事業については、なお従前の例による。

附 則(平成24年告示第58号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成25年告示第18号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

事業区分

内容

対象者

1 補装具費利用者負担緩和事業

法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)に基づく負担月額と次に掲げるサービス利用者の区分に応じ定める額との差額を支給するものとする。

(1) 市町村民税課税世帯のうち、市町村民税所得割額が16万円未満の者及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する障害児の保護者 18,600円

(2) 市町村民税課税世帯のうち(1)以外の者 37,200円

利用者が事業者から補装具のサービス(身体機能を補完し、又は代替し、かつ、長期間にわたり継続して使用する義肢、装具、車いす等で厚生労働省令で定める基準に該当するものの購入又は修理をいう。以下同じ。)の利用に関し負担を要する者(左欄に掲げる者に限る。)

2 自立支援医療利用者負担緩和事業

(1) 育成医療及び更生医療

法及び政令に基づく負担月額と次に掲げる育成医療又は更生医療の給付を受ける者の区分に応じ定める額との差額を支給するものとする。

ア 市町村民税非課税世帯のうち、利用者本人の年収が80万円以下の収入区分に属する者及び重度障害者(障害の程度が国民年金法(昭和34年法律第140号)第30条の2に規定する障害等級の1級に該当し、同法に基づく障害基礎年金を受給している者又は特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別障害者手当を受給している者で、これら以外の公的年金等(児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第3条第2項に規定する公的年金たる給付及び国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第4条の8に規定する年金をいう。)を受給していないものをいう。) 1,250円

イ 市町村民税非課税世帯のうちア以外の収入区分に属する者 2,500円

ウ 市町村民税課税世帯のうち市町村民税所得割額が3万3,000円未満の者 10,000円

エ ウのうち、政令第35条第1項第1号に規定する高額治療継続者(以下「高額治療継続者」という。) 2,500円

オ 市町村民税所得割額が3万3,000円以上16万円未満の者 18,600円

カ 市町村民税所得割額が16万円以上23万5,000円未満の者 37,200円

キ オ又はカのうち高額治療継続者 5,000円

ク 市町村民税所得割23万5,000円以上の者のうち高額治療継続者 20,000円

(2) 精神通院医療

法及び政令に基づく負担月額と(1)に掲げる精神通院医療の給付を受ける者の区分に応じ定める額との差額の2分の1の額を支給するものとする。

政令で定める自立支援医療の給付に関し負担を要する者(左欄に掲げる者に限る。)

3 重複利用者負担総合上限事業

法に定める療養介護及び施設入所支援以外の障害者福祉サービスの利用、自立支援医療の給付、補装具のサービス等に関する軽減措置後の月額利用者負担額を合算した額と次に掲げる利用者等の区分に応じ定める額との差額を支給するものとする。

(1) 市町村民税非課税世帯のうち利用者本人の年収が80万円以下の収入区分に属する者及び重度障害者 7,500円

(2) 市町村民税非課税世帯のうち(1)以外の収入区分に属する者 12,300円

(3) 市町村民税課税世帯のうち市町村民税所得割額が16万円未満の者 18,600円

(4) 市町村民税課税世帯のうち(3)以外の者 37,200円

障害福祉サービスの利用、自立支援医療の給付、補装具のサービス等複数の事業を利用する者(左欄に掲げる者に限る。)

4 知的障害施設入所者等医療費負担緩和事業

医療保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)及び私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)をいう。以下同じ。)に基づく医療費負担額の3分の2に相当する額を支給するものとする。

(1) 法に基づく障害者支援施設に入所する知的障害者の医療の給付に関し負担を要する者(福祉医療費助成事業の対象者を除き、市長が別に定める所得基準額を超える者を除く。)

医療保険各法に基づく医療費負担額の3分の1に相当する額を支給するものとする。

(2) 児童福祉法に基づく障害児入所施設等に入所する知的障害児の医療の給付に関し負担を要する者(福祉医療費助成事業の対象者を除き、市長が別に定める所得基準額を超える者を除く。)の保護者

宮津市障害者福祉サービス等利用支援事業実施要綱

平成18年3月31日 告示第75号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第4章 障害福祉
沿革情報
平成18年3月31日 告示第75号
平成19年3月30日 告示第32号
平成19年8月24日 告示第109号
平成20年6月30日 告示第88号
平成22年6月30日 告示第80号
平成24年3月31日 告示第58号
平成25年3月29日 告示第18号