○指定地域密着型サービス事業者等の指定等に関する規則

平成18年3月28日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)に定めるもののほか、法第42条の2の指定地域密着型サービス事業者、法第46条の指定居宅介護支援事業者、法第54条の2の指定地域密着型介護予防サービス事業者及び法第58条の指定介護予防支援事業者の指定等について必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 法第78条の2第1項、第79条第1項、第115条の12第1項及び第115条の22第1項の規定による指定の申請は、指定申請書によるものとする。

2 法第78条の2第1項、第79条第1項、第115条の12第1項及び第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は、その旨をこれらの規定に規定する事業所(以下「事業所」という。)の見やすい場所に標示するものとする。

(指定の更新)

第3条 法第79条の2第1項並びに法第78条の12、第115条の21及び第115条の31において準用する法第70条の2第1項の規定による指定の更新の申請は、指定更新申請書によるものとする。

(変更等の届出)

第4条 法第78条の5第1項、第82条第1項、第115条の15第1項及び第115条の25第1項の規定による届出は、事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項の変更に係るものにあっては変更届出書に、休止した事業の再開に係るものにあっては再開届出書によるものとする。

2 法第78条の5第2項、第82条第2項、第115条の15第2項及び第115条の25第2項の規定による届出は、廃止・休止届出書によるものとする。

(指定の辞退)

第5条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、指定辞退届出書によるものとする。

(事業所情報の提供)

第6条 市長は、前4条までに規定する申請又は届出に係る指定又は受理(以下「指定等」という。)をしたときは、京都府、国民健康保険団体連合会その他関係機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 事業所の電話番号及びファクシミリ番号

(3) 事業所の指定申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(4) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日

(5) 事業開始年月日

(6) 運営規程

(7) 介護保険事業所番号

(8) 管理者の氏名、生年月日及び住所

(公示)

第7条 法第78条の11、第85条、第115条の20及び第115条の30の規定による公示は、事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 指定申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(4) 指定、指定の辞退、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止の年月日

(5) サービスの種類

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、指定申請書等の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 市長は、この規則の施行の日前においても、指定地域密着型サービス事業者等の指定等について必要な手続を行うことができる。

附 則(平成21年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成30年規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(平成30年規則第13号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

指定地域密着型サービス事業者等の指定等に関する規則

平成18年3月28日 規則第13号

(平成30年10月1日施行)

体系情報
第7類 生/第8章 介護保険
沿革情報
平成18年3月28日 規則第13号
平成21年5月1日 規則第11号
平成30年3月30日 規則第6号
平成30年9月28日 規則第13号