○重要文化財旧三上家住宅条例

平成17年12月26日

条例第61号

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条第1項の規定に基づき国の重要文化財に指定を受けた旧三上家住宅(平成15年12月25日建第2439号指定)を、広く観覧及び使用に供することにより、市民の郷土理解と文化の向上を図るとともに地域振興に資することを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 重要文化財旧三上家住宅

位置 宮津市字河原1850番地

(指定管理者による管理)

第3条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、重要文化財旧三上家住宅(以下「旧三上家住宅」という。)の管理に関する業務のうち、次に掲げる業務を行わせる。

(1) 旧三上家住宅の施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 旧三上家住宅の観覧に関する業務

(3) 次条第1項の使用の許可に関する業務

(4) その他旧三上家住宅の設置の目的を達成するために必要な業務

(使用の許可)

第4条 旧三上家住宅を使用しようとする者は、指定管理者(前条第3号に掲げる業務を指定管理者が行うことができない場合にあっては、市長。以下この条、次条及び第9条において同じ。)にその許可(以下「使用の許可」という。)を受けなければならない。

2 指定管理者は、旧三上家住宅の管理上必要があると認めるときは、使用の許可に際し条件を付すことができる。

3 指定管理者は、旧三上家住宅の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 管理上支障があるとき。

(4) その他指定管理者が必要と認めたとき。

(許可の取消し等)

第5条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは中止させることができる。

(1) 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、この条例、規則又は指定管理者の指示に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けた事実が明らかとなったとき。

(3) 災害その他不可抗力の理由により使用ができなくなったとき。

(4) その他指定管理者がやむを得ないと認めたとき。

(利用料金等)

第6条 旧三上家住宅を観覧しようとする者及び使用者は、指定管理者にその観覧及び使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。この場合において、指定管理者は、利用料金を自己の収入として収受するものとする。

2 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

3 利用料金は、観覧の際又は使用の許可を受けると同時に支払わなければならない。ただし、指定管理者が特に認めたときは、この限りでない。

4 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、規則で定める基準によりその全部又は一部を還付することができる。

5 旧三上家住宅を観覧する者及び使用者(以下「観覧者等」という。)は、指定管理者が第3条第2号及び第3号に掲げる業務を行うことができない場合であって、市長が当該業務を行ったときは、第1項の規定にかかわらず、利用料金の額と同額の観覧料又は使用料を市に納付しなければならない。この場合において、観覧料及び使用料の納付時期、還付及び減免については、利用料金の例によるものとする。

(利用料金の減免)

第7条 指定管理者は、規則で定める基準により利用料金を減免することができる。

(開館時間等)

第8条 旧三上家住宅の開館時間及び休館日は、規則で定める。

(遵守事項)

第9条 観覧者等は、旧三上家住宅内の規律を守り、この条例、規則その他指定管理者の指示に従わなければならない。

(賠償責任)

第10条 観覧者等は、旧三上家住宅の施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、市長が定める額を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第6条及び別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の観覧及び使用の許可に係るものについて適用し、同日前の観覧及び使用の許可に係るものについては、なお従前の例による。

(準備行為)

3 改正後の第6条第2項の規定による利用料金の額の設定は、施行日前においても、当該規定の例により行うことができる。

附 則(平成31年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料又は利用料金で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料又は利用料金で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料又は利用料金で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(準備行為)

3 この条例による改正後の利用料金の額の設定は、施行日前においても行うことができる。

別表(第6条関係)

旧三上家住宅利用料金の上限の額

区分

上限額

観覧

一般

1人1回につき 367円

小学生及び中学生

1人1回につき 262円

オクザシキ

1時間につき 314円

茶室(水屋及び二畳を含む。)

1時間につき 733円

備考

1 「一般」とは、学齢に達しない者、小学生及び中学生以外の者をいう。

2 学齢に達しない者の観覧については、無料とする。

重要文化財旧三上家住宅条例

平成17年12月26日 条例第61号

(令和元年10月1日施行)