○宮津市重度障害者給付金支給要綱

平成17年3月30日

告示第34号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の福祉の向上を図るため、公的年金等を受けることができない重度障害者に対し、重度障害者給付金(以下「給付金」という。)を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 重度障害者 次のいずれかに該当する者をいう。

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に掲げる障害程度等級が1級又は2級のもの

 「療育手帳制度について」(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者で、障害の程度がAのもの

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する障害等級が1級のもの

(2) 公的年金等 次に掲げる年金及び手当をいう。

 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第3条第2項に規定する公的年金給付

 国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第4条の8に規定する年金たる給付

 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3条第1項に規定する特別児童扶養手当、同法第17条第1項に規定する障害児福祉手当及び同法第26条の2に規定する特別障害者手当

 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)附則第97条第1項に規定する福祉手当

 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成16年法律第166号)第3条に規定する特別障害給付金

(支給対象者)

第3条 給付金の支給対象者は、本市に住所を有する重度障害者のうち、年額168,000円以上の公的年金等の支給を受けていない者とする。

(支給の制限)

第4条 市長は、前条の規定にかかわらず、支給対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、給付金を支給しないものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けているとき。

(2) 年額168,000円以上の公的年金を受給することができるとき。

(3) 本人の前年の所得の額が昭和60年改正法附則第32条第11項の規定により、なおその効力を有するものとされた国民年金法施行令等の一部を改正する政令(昭和61年政令第53号)による改正前の国民年金法施行令(以下「旧令」という。)第6条の4第1項の規定を国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号)第52条の規定により読み替えた額を超えているとき又は当該対象者の配偶者若しくは扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で、主として当該対象者の生計を維持するものをいう。)の前年の所得の額が旧令第5条の4第2項に定める額を超えているとき。

(給付金の額)

第5条 給付金の額は、月額14,000円とする。ただし、公的年金等を受給することができる者にあっては、月額14,000円から当該公的年金等の月額相当額(1円未満の端数は切り捨てる。)を控除した額とする。

(支給申請等)

第6条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、宮津市重度障害者給付金支給申請書(以下「申請書」という。)に公的年金等受給状況等申立書並びに本人並びにその配偶者及び扶養義務者の所得を証明する書類(本人の同意に基づき市長が確認できる場合を除く。)を添付して、市長に提出しなければならない。

2 市長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、支給の適否を決定するとともに申請者に通知するものとする。

(給付期間及び支給時期)

第7条 市長は、前条第2項の規定による支給の決定を受けた者(以下「受給資格者」という。)であって、かつ、次条第1項及び第2項に定める支給の停止の事由に該当しないもの(以下「受給者」という。)に対し、前条第1項に規定する申請があった日の属する月の翌月分から受給資格を喪失した日の属する月分までの給付金を支給する。

2 給付金は、毎年4月、8月及び12月(以下「支給期月」という。)の3期に分けて、それぞれ前月分まで支給する。ただし、前支給期月に支給すべきであった給付金及び受給資格を喪失した場合のその期の給付金は、その支給期月でない月であっても、支給することができる。

(支給停止等)

第8条 市長は、受給資格者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める期間の月分の給付金の支給を停止するものとする。

(1) 受給資格者並びにその配偶者及び扶養義務者が第4条第3号の規定に該当するときは、当該年の8月分から翌年の7月分までの期間

(2) 生活保護法に基づく保護を受けているときは、当該保護を受けている期間

(3) 公的年金等を年額168,000円以上受給することができるときは、当該公的年金等を受給することができる期間

2 市長は、受給資格者が正当な理由なく次条第1項に規定する届出をしないときは給付金の支給を停止することができる。

3 市長は、前2項の規定による支給停止を決定したときは宮津市重度障害者給付金支給停止通知書により、支給停止を解除するときは宮津市重度障害者給付金支給停止解除通知書により、それぞれ当該受給資格者に通知するものとする。

(届出)

第9条 受給資格者は、毎年8月1日から同月31日までの間に当該年の8月1日現在の状況を現況届により、受給資格者並びにその配偶者及び扶養義務者の所得を証明する書類を添付(受給資格者の同意に基づき市長が確認できる場合を除く。)して、市長に届け出なければならない。

2 受給資格者又は受給資格者と生計を同じくしている者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、速やかに宮津市重度障害者給付金資格変更・喪失届により市長に届け出なければならない。

(1) 次条の規定により受給資格を喪失したとき。

(2) 住所又は氏名を変更したとき。

(3) 第4条各号に定める支給制限の事由に変更が生じたとき。

(受給資格の喪失等)

第10条 受給資格者は、次の各号のいずれかに該当するときは、給付金の受給資格を喪失するものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 第3条の支給対象者に該当しなくなったとき。

2 市長は、前項第2号の規定により受給資格者が受給資格を喪失したときは、宮津市重度障害者給付金受給資格喪失通知書により当該受給資格者に通知するものとする。

(給付金の返還)

第11条 市長は、受給者又は受給者であった者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該受給者に対し、既に支給した給付金の一部又は全部の返還を請求することができる。

(1) 給付金の支給後に、当該給付金に係る第8条第1項及び第2項に規定する支給停止の事由又は前条第1項に規定する受給資格の喪失の事由に該当することが明らかになったとき。

(2) 偽りその他不正の手段により、給付金を受給したとき。

(未支給の給付金)

第12条 受給者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき給付金で、まだその者に支給しなかったものがあるときは、国民年金法(昭和34年法律第141号)第19条第1項、第4項及び第5項の例により、未支給の給付金を支払うことができる。

2 前項の給付金の請求は、宮津市重度障害者給付金未支給給付金請求書により行うものとする。

(譲渡及び担保の禁止)

第13条 給付金を受ける権利は、これを他に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、申請書等の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年度における給付金の支給時期の特例)

2 この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)から平成17年9月30日までの間に第6条第1項の規定による申請があり、当該申請に対して同条第2項の規定により給付金の支給決定ができる者で施行日において第3条の要件を満たしているものに係る当該給付金の支給の始期は、第7条の規定にかかわらず、同年4月とする。

宮津市重度障害者給付金支給要綱

平成17年3月30日 告示第34号

(平成17年4月1日施行)