○宮津市印刷物等有料広告掲載要綱
平成17年3月30日
告示第25号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市が発行等を行う印刷物等への有料による広告掲載の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「印刷物等」とは、広報みやづその他広告を掲載する媒体をいう。
(広告掲載の基準)
第3条 印刷物等に掲載できる広告は、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 市の公共性、中立性及びその品位を損なうおそれのあるもの
(2) 法令又は条例等に違反し、又は違反するおそれのあるもの
(3) 政治活動、宗教活動、意見広告及び個人の宣伝に係るもの
(4) 公の秩序又は善良な風俗に反し、又は反するおそれのあるもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が広告として掲載することが適当でないと認めるもの
(広告の規格等)
第4条 広告の規格、作成方法、掲載料等は、印刷物等ごとに市長が別に定める。
(広告の募集)
第5条 広告の募集は、広報みやづ、宮津市ホームページ等により行うものとする。
(広告の申込み等)
第6条 印刷物等に広告の掲載を希望するもの(以下「広告掲載希望者」という。)は、宮津市印刷物等有料広告掲載申込書(以下「申込書」という。)に掲載しようとする広告の原稿を添えて、市長が指定した期日までに提出しなければならない。
2 市長は、申込書を受理したときは、その内容を審査し、広告掲載の可否を決定するとともに広告掲載希望者に通知するものとする。
3 広告掲載の決定を受けた広告掲載希望者(以下「広告主」という。)は、速やかに、掲載しようとする広告の版下原稿を、市長に提出するものとする。
(広告掲載料の納付)
第7条 広告主は、広告掲載料を市長の指定する期日までに、一括前納しなければならない。
(広告主の責任等)
第8条 広告の内容に関する責任は、広告主が負うものとする。
2 版下原稿等の作成経費は、広告主の負担とする。
(広告掲載の取消し)
第9条 市長は、印刷物等の編集及び発行上支障があるとき又は市長が指定する期日までに版下原稿を提出しなかったとき若しくは広告掲載料を納入しなかったときは、広告掲載の決定を取り消すことができる。
(広告掲載料の還付)
第10条 市長は、広告掲載が決定した後、広告主の責めに帰さない事由により広告を掲載できなかったときは、広告掲載料を還付することができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、申込書の様式その他必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(令和元年告示第11号)
この要綱は、告示の日から施行する。