○宮津市不当要求行為等対策要綱
平成17年2月16日
告示第11号
(目的等)
第1条 この要綱は、本市の事務事業に対するあらゆる不当要求行為等に対し、組織的かつ適切な対応を図ることにより、職員の安全と公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。
2 不当要求行為等の対策については、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)、宮津市庁舎管理規則(平成9年規則第31号)その他関係法令等に定めがあるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「不当要求行為等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 暴力行為
(2) 職員の違法な行為又は公正な職務の執行を損なうこととなることが明白な行為を要求する脅迫、威圧、誘惑又はこれらに類する行為
(3) 正当な理由なく職員に面会を強要する行為
(4) 粗野又は乱暴な言動により職員に身の安全の不安を抱かせる行為
(5) 正当な権利行使を装い、又は社会常識を逸脱した手段により機関誌、図書等の購入要求又は工事計画の変更、工事の中止、下請参入要求及び法外な補償等金銭及び権利を不当に要求する行為
(6) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等の保全及び庁舎等における秩序の維持並びに事務事業の執行に支障を生じさせる行為
(職員の基本的応対)
第3条 職員は、所管する事務事業に関する法令研究及び知識の習得に努め、相手に十分説明し、理解を得るために努力し、あいまいな対応や不正確な事務処理等によって不当要求行為等の誘因にならないよう対応しなければならない。
(対策委員会)
第4条 不当要求行為等に対し、具体的な対策を講じ、適切に対応するため、宮津市不当要求行為等対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員長1名、副委員長1名、委員若干名をもって組織する。
3 委員長は副市長を、副委員長は総務部長を、委員は理事、各部長、教育委員会事務局教育次長、議会事務局長、総務課長及び市長が指定する職にある者をもって充てる。
4 委員長は、会務を総理する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
6 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。この場合において、委員長が必要と認めたときは、当該不当要求行為等に係る一部の委員のみを招集することができる。
7 委員長が必要と認めるときは、委員以外の職員を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。
8 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(委員会の所掌事項)
第5条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 不当要求行為等に関する情報交換及び連絡調整
(2) 不当要求行為等に関する対応方針の策定及び職員への周知
(3) 不当要求行為等に対する対策等
(4) その他委員会が必要と認める事項
(不当要求行為等発生時の措置)
第6条 職員は、不当要求行為等を受け、又は不当要求行為等に関する事象を知ったときは、直ちに所属長に報告しなければならない。
2 所属長は、所管する業務に関する不当要求行為等の把握に努め、不等要求行為等が発生し、又はそのおそれがあると認めたときは、直ちに警告、退去命令若しくは排除又は警察への通報等必要な措置を講じ、所属部等の委員を通じて、不当要求行為等発生報告書により委員会に報告しなければならない。
3 前項の場合において、所属長は、直ちに不当要求行為等の事実関係調査及び実態把握を行い、当該不当要求行為等の対応体制、対策等の協議をし、委員会に諮らなければならない。ただし、委員長が委員会に諮る必要がないと認める場合は、この限りでない。
(不当要求行為等への対応)
第7条 職員は、不当要求行為等があった場合は、これを拒否しなければならない。
2 不当要求行為等に対しては、複数の職員で対応するものとする。
3 不当要求行為等に対応する場合は、き然とした態度で冷静に対応し、その内容を記録しなければならない。
4 不当要求行為等に対応する場合は、既定の対応方針に従って対応する。ただし、対応方針が定まっていないとき又は対応方針に定めのない事柄で急を要する場合は、対応する職員が必要な措置を講ずることができるものとする。
5 前各項の規定による対応内容については、その都度、直ちに所属長及び所属部等の委員を通じて委員会に報告しなければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、不当要求行為等発生報告書の様式その他不当要求行為等の対策について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(平成18年告示第49号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年告示第28号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年告示第23号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年告示第31号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年告示第17号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年告示第16号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。