○宮津市難病患者等短期入所事業実施要綱

平成16年3月30日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、難病患者等及びその介護者に対して、在宅介護の支援充実を図ることを目的として、在宅の難病患者等の一時的な保護を行う難病患者等短期入所事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、日常生活を営むのに支障があり、介護、家事等便宜を必要とする本市に住所を有する難病患者等であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 厚生労働省が定める厚生労働科学研究難治性疾患克服研究事業(特定疾患調査研究分野)の対象疾患患者及び関節リウマチ患者

(2) 在宅で療養が可能な程度に病状が安定していると医師によって判断される者

(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)等の施策の対象とはならない者

(事業の要件)

第3条 対象者が事業を受けるための要件は、難病患者等の介護者が次の各号のいずれかの理由に該当するものであって、市長が必要があると認めた場合とする。

(1) 社会的理由 疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、失踪、出張、転勤、看護、学校等の公的行事への参加

(2) 私的理由

(実施施設)

第4条 事業を実施する施設は、難病患者等の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて適切に保護することができるものとして、あらかじめ市長と委託契約を締結した医療法(昭和23年法律第205号)第1条の2第2項に規定する医療提供施設(以下「実施施設」という。)とする。

(申請等)

第5条 事業を受けようとする者又はその家族等(以下「申請者」という。)は、難病患者等短期入所申請書(以下「申請書」という。)及び医師の診断書を市長に提出しなければならない。ただし、市長が緊急を要すると認める場合には、申請書等の提出は事後でも差し支えないものとする。

2 市長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、利用の適否を決定するとともに、申請者に通知するものとする。

3 市長は、事業の利用を適当と認めたときは、実施施設に委託書を送付して、事業の委託を行うものとする。

(事業の期間)

第6条 事業を行う期間は、7日以内とする。ただし、市長がやむを得ない理由により必要と認めた場合は、必要最小限の範囲でその期間を延長することができる。

(費用の負担)

第7条 事業の利用の決定を受けた者又はその家族等(以下「利用者」という。)は、当該事業に要する費用として別表に定める額を負担しなければならない。

2 前項に規定する額は、利用者が実施施設に直接支払うものとする。

(事業の解除)

第8条 市長は、第3条に規定する要件を満たさなくなったときは、事業の期間の中途において当該事業を解除することができる。

2 市長は、前項の規定により事業を解除する場合は、直ちにその旨を当該利用者に通知するとともに、実施施設に対し、委託解除通知書により通知するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、申請書の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成16年4月1日から適用する。

別表(第7条関係)

理由区分

対象者の区分

1日当たりの負担額

第3条第1号の理由

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(以下「被保護世帯」という。)に属する者

0円

被保護世帯以外の世帯に属する者

1,550円

第3条第2号の理由

被保護世帯に属する者

1,550円

被保護世帯以外の世帯に属する者

1,550円

宮津市難病患者等短期入所事業実施要綱

平成16年3月30日 告示第20号

(平成16年4月1日施行)