○宮津市障害者相談支援事業実施要綱
平成15年3月31日
告示第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)に対して、自立支援及び社会参加の促進を図ることを目的として、福祉サービスの利用援助その他の障害者福祉支援を総合的に行うことにより、障害者等やその家族の地域における生活を支援する障害者相談支援事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(事業の内容)
第2条 事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 福祉サービス及び保健医療サービスの利用援助に関すること。
(2) 福祉機器の利用助言その他の社会資源を活用するための支援
(3) 社会生活訓練プログラムの実施その他の社会生活力を高めるための支援
(4) 障害者自身がカウンセラーとなって行う社会生活上必要とされる心構えや生活能力の習得に対する個別的援助・支援
(5) 障害者等の権利擁護のために必要な支援
(6) 専門機関の紹介
(7) 地域自立支援協議会の運営
(8) 前各号に掲げるもののほか障害者等の自立と社会参加の促進に必要な事業
(利用対象者)
第3条 事業を利用できる者は、本市に住所を有する者又は市長が認める本市出身の者で、生活支援を必要とする障害者等及びその家族とする。
(事業の委託)
第4条 市長は、事業を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人(以下「委託事業者」という。)に委託するものとする。
(利用者負担)
第5条 事業の利用に要する費用は、無料とする。ただし、材料費等の実費は事業を利用した者の負担とし、直接委託事業者に支払うものとする。
(関係機関等との連携)
第6条 委託事業者は、事業の実施に当たっては、福祉、保健、医療等の関係機関及び地域社会と連携を図り、事業を円滑かつ効果的に実施するよう努めるものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成18年告示第171号)
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成19年告示第34号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。