○宮津市障害福祉サービス、施設入所及び障害児通所支援の措置に関する規則
平成15年3月28日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4及び第16条第1項第2号及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の6の規定に基づき、やむを得ない事由により障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第1項に規定する介護給付費等又は児童福祉法第21条の5の5第1項に規定する障害児通所給付費等の支給を受けることが著しく困難であると市長が認める場合に行う障害福祉サービス、施設入所及び障害児通所支援の措置(以下「措置」という。)に関し、身体障害者福祉法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号)、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)、知的障害者福祉法、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)、知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号)、児童福祉法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 身体障害者 身体障害者福祉法第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた18歳以上の者をいう。
(2) 知的障害者 知的障害のある18歳以上の者をいう。
(3) 障害児 身体に障害のある児童(18歳に満たない者をいう。以下同じ。)、知的障害のある児童又は精神に障害のある児童(発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第2項に規定する発達障害児を含む。)をいう。
(措置の対象)
第3条 措置を採る場合は、次のとおりとする。
(1) 介護者の死亡又は急病により、身体障害者、知的障害者又は障害児(以下「障害児者」という。)の介護者が不在となったため、緊急に措置を採る必要がある場合
(2) 家族との同居を継続することが、障害児者の心身を著しく害すると認められる場合
(3) 住居がないか又は狭小である等環境が劣悪な状態にあるため、障害児者の心身を著しく害すると認められる場合
(4) 障害児の保護者が当該障害児の障害を受容できない状態であって、当該障害児に対し、早期に居宅支援の措置を採る必要がある場合
(措置の手続)
第4条 市長は、措置を採るに当たっては、必要に応じて、身体障害者にあっては身体障害者更生相談所の、知的障害者にあっては知的障害者更生相談所の、障害児にあっては児童相談所の判定を求めるものとする。
2 市長は、措置を採ることを決定したときは、措置委託決定通知書により当該措置を委託する事業所の長に通知するとともに、措置決定通知書により当該障害児者に通知しなければならない。
3 市長は、措置を採った障害児者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、措置委託変更決定通知書により措置に係る事業所の長に通知するとともに、措置変更決定通知書により被措置者に通知しなければならない。
4 市長は、被措置者について、当該措置を解除することを決定したときは、措置解除通知書により当該措置に係る事業所の長に通知するとともに、措置解除決定通知書により被措置者に通知しなければならない。
(費用)
第5条 市長は、措置を採った場合は、当該措置の種類に応じ、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)に準じて算定した額(食事提供体制加算を除く。以下「介護給付費等基準額」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第42条の2によって読み替えられた障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第58条第3項に規定する指定療養介護医療につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額若しくは障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第70条第2項において準用する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第58条第4項に規定する厚生労働大臣の定めるところにより算定した額(以下「療養介護医療費基準額」という。)又は児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第122号)に準じて算定した額(食事提供加算を除く。以下「障害児通所給付費等基準額」という。)を当該措置を委託した事業所に支払うものとする。ただし、療養介護においては特定費用を合算しないものとする。
(費用の徴収)
第6条 市長は、措置に要する費用の一部を当該障害児者又はその主たる扶養義務者から徴収するものとし、その額は措置の種類に応じ別表に掲げるとおりとする。
(徴収金の減免)
第7条 市長は、前条に規定する徴収金について、特別の理由があると認めるときは、これを減免することができる。
附 則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成18年規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日から平成20年6月30日までの間は、改正後の別表における所得税は、同表に掲げる法律の規定のほか、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)第14条の規定による廃止前の経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)の規定によって計算される所得税とする。
附 則(平成20年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年規則第15号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年規則第17号)抄
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成26年規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年規則第14号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
別表(第6条関係)
1 障害福祉サービス(施設入所支援)の被措置者の利用者負担額
対象収入額等による階層区分 | 負担基準月額 | ||
1 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給者(以下「被保護者等」という。) | 円 0 | |
2 | 1階層に該当する者以外の者 | 前年分の対象収入額の年額区分 0円~270,000円 | 0 |
3 | 270,001~280,000 | 1,000 | |
4 | 280,001~300,000 | 1,800 | |
5 | 300,001~320,000 | 3,400 | |
6 | 320,001~340,000 | 4,700 | |
7 | 340,001~360,000 | 5,800 | |
8 | 360,001~380,000 | 7,500 | |
9 | 380,001~400,000 | 9,100 | |
10 | 400,001~420,000 | 10,800 | |
11 | 420,001~440,000 | 12,500 | |
12 | 440,001~460,000 | 14,100 | |
13 | 460,001~480,000 | 15,800 | |
14 | 480,001~500,000 | 17,500 | |
15 | 500,001~520,000 | 19,100 | |
16 | 520,001~540,000 | 20,800 | |
17 | 540,001~560,000 | 22,500 | |
18 | 560,001~580,000 | 24,100 | |
19 | 580,001~600,000 | 25,800 | |
20 | 600,001~640,000 | 27,500 | |
21 | 640,001~680,000 | 30,800 | |
22 | 680,001~720,000 | 34,100 | |
23 | 720,001~760,000 | 37,500 | |
24 | 760,001~800,000 | 39,800 | |
25 | 800,001~840,000 | 41,800 | |
26 | 840,001~880,000 | 43,800 | |
27 | 880,001~920,000 | 45,800 | |
28 | 920,001~960,000 | 47,800 | |
29 | 960,001~1,000,000 | 49,800 | |
30 | 1,000,001~1,040,000 | 51,800 | |
31 | 1,040,001~1,080,000 | 54,400 | |
32 | 1,080,001~1,120,000 | 57,100 | |
33 | 1,120,001~1,160,000 | 59,800 | |
34 | 1,160,001~1,200,000 | 62,400 | |
35 | 1,200,001~1,260,000 | 65,100 | |
36 | 1,260,001~1,320,000 | 69,100 | |
37 | 1,320,001~1,380,000 | 73,100 | |
38 | 1,380,001~1,440,000 | 77,100 | |
39 | 1,440,001~1,500,000 | 81,100 | |
40 | 1,500,001円以上 | (対象収入額-1,500,000円)×0.9÷12月+81,100円(100円未満切り捨て) | |
(注) 1 被措置者が負担すべき額は、対象収入額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする。 2 この表において「対象収入額」とは、収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料等の必要経費の額を控除した額をいう。 |
2 1の項の表に規定する障害福祉サービスの被措置者の扶養義務者の利用者負担額
税額等による階層区分 | 負担基準月額 | ||
A | 被保護者等 | 円 0 | |
B | 当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。) | 0 | |
C1 | 前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者 | 2,200 |
C2 | 当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者 | 3,300 | |
D1 | 前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 前年分の所得税額の年額区分 0円~15,000円 | 4,500 |
D2 | 15,001~40,000 | 6,700 | |
D3 | 40,001~70,000 | 9,300 | |
D4 | 70,001~183,000 | 14,500 | |
D5 | 183,001 ~ 403,000 | 20,600 | |
D6 | 403,001~703,000 | 27,100 | |
D7 | 703,001~1,078,000 | 34,300 | |
D8 | 1,078,001~1,632,000 | 42,500 | |
D9 | 1,632,001~2,303,000 | 51,400 | |
D10 | 2,303,001~3,117,000 | 61,200 | |
D11 | 3,117,001~4,173,000 | 71,900 | |
D12 | 4,173,001~5,334,000 | 83,300 | |
D13 | 5,334,001~6,674,000 | 95,600 | |
D14 | 6,674,001円以上 | 介護給付費等基準額 | |
(注) 1 被措置者の扶養義務者(被措置者の入所時に被措置者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(被措置者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高い者をいう。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ税額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする。 2 注1の規定にかかわらず、扶養義務者が負担すべき額が、介護給付費等基準額から被措置者本人が負担する額を控除した額を超える場合は、当該控除した額を負担するものとする。 3 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、均等割又は所得割の額の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7、同法附則第5条第3項及び第5条の4第6項の規定は適用しないものとする。 4 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)及び「控除廃止の影響を受ける負担上限月額の算定等(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」(平成24年6月25日障発0625第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。 (1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項 (2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第6項、第41条の2、第41条の19の2第1項並びに第41条の19の3第1項 (3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条 |
3 障害福祉サービス(療養介護、生活介護、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援)の被措置者の利用者負担額(1の項の表に該当する者を除く。)
対象収入額等による階層区分 | 負担基準月額 | ||
1 | 被保護者等 | 円 0 | |
2 | 1階層に該当する者以外の者 | 前年分の対象収入額の年額区分 0円~270,000円 | 0 |
3 | 270,001~280,000 | 500 | |
4 | 280,001~300,000 | 900 | |
5 | 300,001~320,000 | 1,700 | |
6 | 320,001~340,000 | 2,300 | |
7 | 340,001~360,000 | 2,900 | |
8 | 360,001~380,000 | 3,700 | |
9 | 380,001~400,000 | 4,500 | |
10 | 400,001~420,000 | 5,400 | |
11 | 420,001~440,000 | 6,200 | |
12 | 440,001~460,000 | 7,000 | |
13 | 460,001~480,000 | 7,900 | |
14 | 480,001~500,000 | 8,700 | |
15 | 500,001~520,000 | 9,500 | |
16 | 520,001~540,000 | 10,400 | |
17 | 540,001~560,000 | 11,200 | |
18 | 560,001~580,000 | 12,000 | |
19 | 580,001~600,000 | 12,900 | |
20 | 600,001~640,000 | 13,700 | |
21 | 640,001~680,000 | 15,400 | |
22 | 680,001~720,000 | 17,000 | |
23 | 720,001~760,000 | 18,700 | |
24 | 760,001~800,000 | 19,900 | |
25 | 800,001~840,000 | 20,900 | |
26 | 840,001~880,000 | 21,900 | |
27 | 880,001~920,000 | 22,900 | |
28 | 920,001~960,000 | 23,900 | |
29 | 960,001~1,000,000 | 24,900 | |
30 | 1,000,001~1,040,000 | 25,900 | |
31 | 1,040,001~1,080,000 | 27,200 | |
32 | 1,080,001~1,120,000 | 28,500 | |
33 | 1,120,001~1,160,000 | 29,900 | |
34 | 1,160,001~1,200,000 | 31,200 | |
35 | 1,200,001~1,260,000 | 32,500 | |
36 | 1,260,001~1,320,000 | 34,500 | |
37 | 1,320,001~1,380,000 | 36,500 | |
38 | 1,380,001~1,440,000 | 38,500 | |
39 | 1,440,001~1,500,000 | 40,500 | |
40 | 1,500,001円以上 | (対象収入額-1,500,000円)×0.9÷12月÷2+40,500円(100円未満切り捨て) | |
(注) 1 被措置者が負担すべき額は、対象収入額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする。 2 この表において「対象収入額」とは、収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料等の必要経費の額を控除した額をいう。 |
4 3の項の表に規定する障害福祉サービスの被措置者の扶養義務者の利用者負担額(2の項の表に該当する者を除く。)
税額等による階層区分 | 負担基準月額 | ||
A | 被保護者等 | 円0 | |
B | 当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。) | 0 | |
C1 | 前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者 | 1,100 |
C2 | 当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者 | 1,600 | |
D1 | 前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 前年分の所得税額の年額区分 0円~15,000円 | 2,200 |
D2 | 15,001~40,000 | 3,300 | |
D3 | 40,001~70,000 | 4,600 | |
D4 | 70,001~183,000 | 7,200 | |
D5 | 183,001~403,000 | 10,300 | |
D6 | 403,001~703,000 | 13,500 | |
D7 | 703,001~1,078,000 | 17,100 | |
D8 | 1,078,001~1,632,000 | 21,200 | |
D9 | 1,632,001~2,303,000 | 25,700 | |
D10 | 2,303,001~3,117,000 | 30,600 | |
D11 | 3,117,001~4,173,000 | 35,900 | |
D12 | 4,173,001~5,334,000 | 41,600 | |
D13 | 5,334,001~6,674,000 | 47,800 | |
D14 | 6,674,001円以上 | 介護給付費等基準額及び療養介護医療費基準額 | |
(注) 1 被措置者の扶養義務者(被措置者の入所時に被措置者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(被措置者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高い者をいう。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ税額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする。 2 注1の規定にかかわらず、扶養義務者が負担すべき額が、介護給付費等基準額及び療養介護医療費基準額から被措置者本人が負担する額を控除した額を超える場合は、当該控除した額を負担するものとする。 3 この表において「市町村民税」とは、地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、均等割又は所得割の額の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7、同法附則第5条第3項及び第5条の4第6項の規定は適用しないものとする。 4 この表において「所得税」とは、所得税法、租税特別措置法、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律及び「控除廃止の影響を受ける負担上限月額の算定等(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」(平成24年6月25日障発0625第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。 (1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項 (2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第6項、第41条の2、第41条の19の2第1項並びに第41条の19の3第1項 (3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律附則第12条 |
5 障害福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、短期入所及び共同生活援助)の被措置者及び扶養義務者の利用者負担額
税額等による階層区分 | 上限月額 | 負担基準額 | ||||
居宅介護 重度訪問介護 同行援護 行動援護 30分当たり | 短期入所1日当たり | グループホーム1月当たり | ||||
A | 被保護者等 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | |
B | 当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C1 | 前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者 | 1,100 | 50 | 100 | 1,100 |
C2 | 当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者 | 1,600 | 100 | 200 | 1,600 | |
D1 | 前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 前年分の所得税額の年額区分 0円~15,000円 | 2,200 | 150 | 300 | 2,200 |
D2 | 15,001~40,000 | 3,300 | 200 | 400 | 3,300 | |
D3 | 40,001~70,000 | 4,600 | 250 | 600 | 4,600 | |
D4 | 70,001~183,000 | 7,200 | 300 | 1,000 | 7,200 | |
D5 | 183,001~403,000 | 10,300 | 400 | 1,400 | 10,300 | |
D6 | 403,001~703,000 | 13,500 | 500 | 1,800 | 13,500 | |
D7 | 703,001~1,078,000 | 17,100 | 600 | 2,300 | 17,100 | |
D8 | 1,078,001~1,632,000 | 21,200 | 800 | 2,800 | 21,200 | |
D9 | 1,632,001~2,303,000 | 25,700 | 1,000 | 3,400 | 25,700 | |
D10 | 2,303,001~3,117,000 | 30,600 | 1,200 | 4,100 | 30,600 | |
D11 | 3,117,001~4,173,000 | 35,900 | 1,400 | 4,800 | 35,900 | |
D12 | 4,173,001~5,334,000 | 41,600 | 1,600 | 5,500 | 41,600 | |
D13 | 5,334,001~6,674,000 | 47,800 | 1,900 | 6,400 | 47,800 | |
D14 | 6,674,001円以上 | 介護給付費等基準額 | 介護給付費等基準額 | 介護給付費等基準額 | 介護給付費等基準額 | |
(注) 1 被措置者及びその扶養義務者(被措置者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(被措置者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高い者をいう。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、負担基準額の欄に掲げる額とする(行動援護については、所要時間が4時間30分以上の場合は、当該額を10倍した額を同日分の負担すべき額とする。)。ただし、被措置者にあっては、介護給付費等基準額を上限とし、扶養義務者にあっては、介護給付費等基準額から被措置者本人が負担する額を控除した額を上限とする。 2 注1の規定にかかわらず、被措置者及びその扶養義務者の1月当たりの負担額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。 3 この表において「市町村民税」とは、地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、均等割又は所得割の額の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7、同法附則第5条第3項及び第5条の4第6項の規定は適用しないものとする。 4 この表において「所得税」とは、所得税法、租税特別措置法、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律及び「控除廃止の影響を受ける負担上限月額の算定等(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」(平成24年6月25日障発0625第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。 (1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項 (2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第6項、第41条の2、第41条の19の2第1項並びに第41条の19の3第1項 (3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律附則第12条 |
6 障害福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護及び短期入所)及び障害児通所支援(児童発達支援、医療型児童発達支援及び放課後等デイサービス)の被措置児童の扶養義務者の利用者負担額
税額等による階層区分 | 上限月額 | 負担基準額 | ||||
居宅介護 同行援護 行動援護 30分当たり | 短期入所1日当たり | 児童発達支援 医療型児童発達支援 放課後等デイサービス 1日当たり | ||||
A | 被保護者等 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | |
B | 当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C1 | 前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者 | 1,100 | 50 | 100 | 100 |
C2 | 当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者 | 1,600 | 100 | 200 | 200 | |
D1 | 前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 前年分の所得税額(被措置児童の所得税額を含む。)の年額区分 0円~15,000円 | 2,200 | 150 | 300 | 300 |
D2 | 15,001~40,000 | 3,300 | 200 | 400 | 400 | |
D3 | 40,001~70,000 | 4,600 | 250 | 600 | 500 | |
D4 | 70,001~183,000 | 7,200 | 300 | 1,000 | 700 | |
D5 | 183,001~403,000 | 10,300 | 400 | 1,400 | 1,000 | |
D6 | 403,001~703,000 | 13,500 | 500 | 1,800 | 1,300 | |
D7 | 703,001~1,078,000 | 17,100 | 600 | 2,300 | 1,700 | |
D8 | 1,078,001~1,632,000 | 21,200 | 800 | 2,800 | 2,100 | |
D9 | 1,632,001~2,303,000 | 25,700 | 1,000 | 3,400 | 2,500 | |
D10 | 2,303,001~3,117,000 | 30,600 | 1,200 | 4,100 | 3,000 | |
D11 | 3,117,001~4,173,000 | 35,900 | 1,400 | 4,800 | 3,500 | |
D12 | 4,173,001~5,334,000 | 41,600 | 1,600 | 5,500 | 4,000 | |
D13 | 5,334,001~6,674,000 | 47,800 | 1,900 | 6,400 | 4,600 | |
D14 | 6,674,001円以上 | 介護給付費等基準額又は障害児通所給付費等基準額 | 介護給付費等基準額 | 介護給付費等基準額 | 障害児通所給付費等基準額 | |
(注) 1 被措置児童の扶養義務者(被措置児童と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者、父母又は子のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高い者をいう。以下同じ。)が負担すベき額は、税額等による階層区分に応じ、負担基準額の欄に掲げる額とする(行動援護については、所要時間が4時間30分以上の場合は、当該額を10倍した額を同日分の負担すべき額とする。)。なお、児童福祉法第63条の4の規定により、児童相談所長が重度訪問介護を利用することが適当であると認め、その旨を市町村長に通知された障害児に対し、重度訪問介護に係るやむを得ない事由による措置を行った場合については、この表の負担基準額の欄に掲げる額に、5の項の表の重度訪問介護に係る負担基準額の欄に掲げる額を加えた額とする。ただし、介護給付費等基準額を上限とする。 2 注1の規定にかかわらず、被措置児童の扶養義務者の1月当たりの負担額は、税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。 3 この表において「市町村民税」とは、地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、均等割又は所得割の額の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7、同法附則第5条第3項及び第5条の4第6項の規定は適用しないものとする。 4 この表において「所得税」とは、所得税法、租税特別措置法、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律及び「控除廃止の影響を受ける負担上限月額の算定等(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」(平成24年6月25日障発0625第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。 (1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項 (2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第6項、第41条の2、第41条の19の2第1項並びに第41条の19の3第1項 (3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律附則第12条 |