○宮津市成年後見制度利用支援事業実施要綱
平成14年8月30日
告示第111号
(趣旨)
第1条 この要綱は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、認知症高齢者、知的障害者及び精神障害者(以下「要支援者」という。)の福祉の増進を図るため、当該要支援者に係る成年後見制度の利用に対する支援(以下「支援」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(支援の内容)
第2条 支援の内容は、次に掲げる審判の請求(以下「審判の請求」という。)並びに審判の請求に要する費用及び成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)
の報酬に係る費用の助成とする。
(1) 民法(明治29年法律第89号)第7条に規定する後見開始の審判
(2) 民法第11条に規定する保佐開始の審判
(3) 民法第13条第2項に規定する保佐人の同意権の範囲を拡張する審判
(4) 民法第876条の4第1項に規定する保佐人に代理権を付与する審判
(5) 民法第15条第1項に規定する補助開始の審判
(6) 民法第17条第1項に規定する補助人に同意権を付与する審判
(7) 民法第876条の9第1項に規定する補助人に代理権を付与する審判
(審判の請求)
第3条 市長は、配偶者若しくは二親等内の親族がない要支援者(審判の請求をする三親等又は四親等の親族が明らかに存在する要支援者を除く。)又は親族があっても音信不通の状況等にある要支援者について、次に掲げる事項を総合的に勘案し、当該要支援者の保護のために支援を行うことが特に必要であると認めた者(以下「対象者」という。)の審判の請求を行うものとする。
(1) 当該要支援者の判断能力の程度
(2) 当該要支援者の親族の存否及び当該親族による本人保護の可能性
(3) 当該要支援者又は親族が審判の請求を行う意思の有無
(4) 保健、医療及び福祉サービスの活用による当該要支援者に対する支援策の効果
(審判の請求に係る費用の助成等)
第4条 市長は、前条の規定により対象者の審判の請求を行う場合は、申立手数料、登記手数料、鑑定費用その他審判の請求に要する費用(以下「審判請求費用」という。)を支出する。
2 市長は、審判の結果成年後見人等が選任されなかったとき、又は成年後見人等が選任された場合であって、当該審判の対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、審判請求費用を助成するものとする。
(1) 現に生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者である者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付(以下「支援給付」という。)を受けている者
(2) 審判請求費用を負担することで、生活保護法に定める要保護者又は支援給付を受けることとなる者
(3) その他審判請求費用の助成を受けなければ、成年後見制度の利用が困難な状況にあると市長が認めた者
3 市長は、対象者が前項各号のいずれにも該当しない場合であって、審判により成年後見人等が選任されたときは、審判請求費用を当該選任された成年後見人等に請求するものとする。
(成年後見人等に係る報酬の助成)
第5条 市長は、要支援者の審判の請求により成年後見人等が選任された場合であって、要支援者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該選任された成年後見人等の報酬を助成するものとする。ただし、当該選任された成年後見人等が要支援者の配偶者、直系血族又は兄弟姉妹である場合には、助成の対象としない。
(1) 前条第2項第1号に該当する者
(2) 当該選任された成年後見人等の報酬に係る費用を負担することで、生活保護法に定める要保護者又は支援給付を受けることとなる者
(3) その他当該選任された成年後見人等の報酬に係る費用の助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難な状況にあると市長が認めた者
(1) 要支援者が特別養護老人ホーム等の施設に入所している場合 月額18,000円
(2) 要支援者の生活の場が在宅の場合 月額28,000円
(助成の申請等)
第7条 第5条の助成を受けようとする要支援者又は成年後見人等(以下「申請者」という。)は、成年後見人等報酬助成申請書に次に掲げる書類を添えて、報酬付与の審判が確定した日から起算して1年以内に、市長に提出しなければならない。
(1) 報酬付与の審判書の写し
(2) 家庭裁判所に提出した財産目録の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成の可否を決定するとともに、申請者に通知するものとする。
(資産状況等の報告)
第8条 第5条の規定による助成金の支給を受けている者の成年後見人等は、要支援者の資産状況又は生活状況に変化があった場合には、速やかに市長に報告しなければならない。
(助成の中止等)
第9条 市長は、要支援者に対する成年後見等の終了を家庭裁判所が決定したとき、要支援者が死亡したとき又は第5条各号に掲げる要件を満たさなくなったと認めるときは、助成を中止することができる。
2 市長は、成年後見人等に対する報酬の額に変更があったとき又は要支援者の資産状況若しくは生活状況が著しく変化したときは、助成金の額を変更することができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成14年9月1日から施行する。
附 則(平成17年告示第20号)
この要綱は、告示の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、民法の一部を改正する法律(平成16年法律第147号)の施行の日から施行する。
附 則(平成18年告示第199号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(平成26年告示第98号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(平成26年告示第106号)
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成30年告示第45号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の宮津市成年後見制度利用支援事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に報酬付与の審判が確定したものについて適用し、同日前に報酬付与の審判が確定したものについては、なお従前の例による。