○宮津市児童扶養手当の支払に関する規則

平成14年7月15日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)に基づく児童扶養手当の支払について、法及び児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(支払期日)

第2条 法第7条第3項本文に規定する児童扶養手当の支払期月に係る支払期日は、当該支払期月の11日とする。ただし、法第7条第3項ただし書の規定により支払うこととなる児童扶養手当については、この限りでない。

2 支払期日が、銀行法(昭和56年法律第59号)第15条第1項に定める休日(以下「銀行の休日」という。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い銀行の休日でない日を支払期日とする。

(支払方法)

第3条 児童扶養手当の支払は、口座振替により行うものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この規則は、平成14年8月1日から施行し、同月以後の月分の児童扶養手当の支払から適用する。

宮津市児童扶養手当の支払に関する規則

平成14年7月15日 規則第37号

(平成14年8月1日施行)

体系情報
第7類 生/第3章 児童福祉
沿革情報
平成14年7月15日 規則第37号