○宮津市指名業者選考委員会規程

平成14年5月13日

訓令甲第9号

(設置)

第1条 本市が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)の請負業者を厳正かつ公平に選考するため、宮津市指名業者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 1件の設計金額が1,000万円を超える建設工事の指名業者の選考に関すること。ただし、宮津市建設工事請負業者指名要綱(平成14年告示第87号)第2条第1項又は第2項の規定による指名(指名業者数が5者未満の場合を除く。)を除く。

(2) 入札参加者の指名停止に関すること。

(3) その他委員会において必要と認めた事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干名をもって組織する。

2 委員長は副市長を、副委員長は企画財政部長をもって充て、委員は職員の中から市長が任命する。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、会務を総理する。

2 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、毎月の第1月曜日及び第3月曜日に開催するものとする。ただし、委員長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

2 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

4 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。

(秘密の保持)

第6条 委員会の議事は、公表しない。

2 委員会の出席者は、会議において知り得た事項を他に漏らしてはならない。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、入札参加者資格審査担当課において処理する。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、委員長が別に定める。

附 則

この規程は、平成14年5月13日から施行する。

附 則(平成18年訓令甲第24号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成19年訓令甲第17号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成26年訓令甲第6号)

この規程は、平成27年1月1日から施行する。

附 則(平成28年訓令甲第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成31年訓令甲第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

宮津市指名業者選考委員会規程

平成14年5月13日 訓令甲第9号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9類 設/第1章 土木・建設
沿革情報
平成14年5月13日 訓令甲第9号
平成18年3月31日 訓令甲第24号
平成19年3月30日 訓令甲第17号
平成26年12月25日 訓令甲第6号
平成28年3月31日 訓令甲第1号
平成31年3月29日 訓令甲第1号