○宮津市農業近代化資金利子補給金交付要綱
平成14年3月29日
告示第27号
宮津市農業近代化資金利子補助金交付要綱(昭和46年告示第18号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 市長は、農業経営の近代化を図るため、農業を営む者又は農業を営む者が組織する団体が、京都府農業近代化資金利子補給金交付要綱(昭和37年京都府告示第97号。以下「京都府要綱」という。)により京都府から利子補給金の交付を受ける農業近代化資金(以下「資金」という。)に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和39年規則第18号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において当該資金に係る利子補給金を交付する。
(1) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項の規定により認定を受けた者又は市長が別に定める基準により認定を受けた者
(2) 宮津市に主たる事務所を有する農地所有適格法人又は農業者が組織する規約等を有する団体
(利子補給金の額)
第3条 利子補給金の額は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間における資金につき、融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和をその年の総日数で除して得た金額とする。)に、前条第1項に規定する利子補給率を乗じて計算した金額の合計額とする。
(利子補給の承認申請)
第4条 利子補給を受けようとするものは、京都府要綱による資金の貸付けを受けた日から10日以内に宮津市農業近代化資金利子補給承認申請書を市長に提出しなければならない。
(利子補給承認書の交付)
第5条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、事業内容等を審査し、適当と認めたものに対し、宮津市農業近代化資金利子補給承認書を交付する。
(利子補給金の交付)
第7条 利子補給金は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの2期に分けて交付する。
(利子補給金の額の確定)
第8条 規則第11条第2項の規定により利子補給金の額の確定は、交付の決定をもって確定したものとみなす。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の宮津市農業近代化資金利子補給金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に利子補給の承認を受けるものから適用し、同日前に利子補給の承認を受けたものについては、なお従前の例による。
附 則(平成15年告示第112号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(平成17年告示第123号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(平成28年告示第109号)
この要綱は、告示の日から施行する。
別表(第2条関係)
資金の種類 | 利子補給率 | 利子補給期間 |
(1) 農業近代化資金融通法施行令(昭和36年政令第346号)第2条の表(以下この表において「表」という。)中第1号に掲げる資金(畜舎、果樹棚、農機具等の施設の改良、造成、復旧又は取得に必要な資金) | 年1パーセント以内 | 3年以内(農機具のみの場合2年以内) |
(2) 表第2号に掲げる資金(果樹等の植栽又は育成に要する資金) | 年1パーセント以内 | 3年以内 |
(3) 表第3号に掲げる資金(家畜の購入又は育成に要する資金) | 年1パーセント以内 | 2年以内 |
(4) 表第4号に掲げる資金(小土地改良(草地改良含む。)に必要な資金) | 年1パーセント以内 | 2年以内 |
(5) 表第5号に掲げる資金(長期運転資金) | 年1パーセント以内 | 3年以内 |
(6) 表第7号に掲げる資金(特認資金) | 年1パーセント以内 | 3年以内 |