○宮津市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査の請求に関する規則

平成14年3月29日

公平委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号)第5条第1項の規定に基づき、宮津市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の公務上の災害に対する補償(以下「補償」という。)の審査の請求について必要な事項を定めるものとする。

(審査請求等)

第2条 補償の実施に関して異議のある者が審査の請求をしようとするときは、これを書面でしなければならない。

2 前項の書面(以下「審査請求書」という。)には、次に掲げる事項を記載し、審査の請求をしようとする者(以下「請求者」という。)が署名又は記名押印した正副各1通に必要な書類を添えて、公平委員会に提出しなければならない。

(1) 災害を受けた者の氏名、住所及び生年月日並びに災害発生当時の職及び所属学校名

(2) 請求者が災害を受けた学校医等以外の者であるときは、その者の氏名、住所及び生年月日並びにその学校医等との続柄又は関係

(3) 災害発生の年月日及びその状況

(4) 補償に関する教育委員会の措置の内容

(5) 審査の請求の要旨

(6) 代理人を選任したときは、その者の氏名、住所、生年月日、職業及び連絡先

(7) 審査の請求の年月日

3 審査請求書の記載事項に変更を生じた場合には、請求者は、その旨を書面をもって速やかに公平委員会に届け出なければならない。

4 請求者は、審査の係属中は新たに資料を提出することができる。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、公平委員会が定める。

附 則

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(令和3年公平委規則第2号)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

宮津市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査の請求に関する規則

平成14年3月29日 公平委員会規則第1号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第4類 事/第7章 公平委員会
沿革情報
平成14年3月29日 公平委員会規則第1号
令和3年8月31日 公平委員会規則第2号