○宮津市歴史資料館条例
平成13年12月26日
条例第31号
(設置)
第1条 歴史資料、民俗資料、考古資料等(以下「資料等」という。)の保存及び活用を図り、もって市民文化の発展に寄与する施設として、宮津市歴史資料館(以下「資料館」という。)を宮津市字鶴賀2164番地に設置する。
(事業)
第2条 資料館は、次に掲げる事業を行う。
(1) 資料等の収集、整理及び保存に関すること。
(2) 資料等の調査及び研究に関すること。
(3) 資料等の展示及び利用に関すること。
(4) その他教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認める事業
(職員)
第3条 資料館に館長その他必要な職員を置く。
(観覧料)
第4条 資料館の普通展示又は特別展示を観覧しようとする者(以下「観覧者」という。)は、別表に定める観覧料を納付しなければならない。
(観覧料の還付)
第5条 既納の観覧料は、還付しない。ただし、規則の定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。
(観覧料の減免)
第6条 市長は、特別の理由があると認めるときは、観覧料を減免することができる。
(遵守事項)
第7条 観覧者又は資料館を利用する者(以下「観覧者等」という。)は、資料館内の規律を守り、管理者の指示に従わなければならない。
(賠償責任)
第8条 観覧者等は、資料館の建物、付属設備等又は資料等を損傷し、又は滅失したときは、市長が定める額を賠償しなければならない。
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成14年規則第35号で平成14年5月12日から施行)
附 則(平成18年条例第29号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
普通展示及び特別展示の観覧料
区分 種別 | 個人 | 団体 (1人1回につき) | ||
1人1回につき | 7回券 | |||
普通展示 | 一般 | 350円 | 2,100円 | 300円 |
小学生及び中学生 | 250円 | 1,500円 | 200円 | |
特別展示 | 1,000円以内で、市長が別に定める額 (普通展示の観覧料を含む。) |
備考
1 「普通展示」とは、特別展示以外の展示をいう。
2 「特別展示」とは、委員会の指定する展示をいう。
3 「一般」とは、学齢に達しない者、小学生及び中学生以外の者をいう。
4 「団体」とは、15人以上のものをいう。
5 「7回券」とは、発行日以後1年以内の間に、7回観覧できる券をいう。
6 学齢に達しない者については、観覧料を徴収しない。