○宮津市歴史資料館条例

平成13年12月26日

条例第31号

(設置)

第1条 歴史資料、民俗資料、考古資料等(以下「資料等」という。)の保存及び活用を図り、もって市民文化の発展に寄与する施設として、宮津市歴史資料館(以下「資料館」という。)を宮津市字鶴賀2164番地に設置する。

(事業)

第2条 資料館は、次に掲げる事業を行う。

(1) 資料等の収集、整理及び保存に関すること。

(2) 資料等の調査及び研究に関すること。

(3) 資料等の展示及び利用に関すること。

(4) その他教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認める事業

(職員)

第3条 資料館に館長その他必要な職員を置く。

(観覧料)

第4条 資料館の普通展示又は特別展示を観覧しようとする者(以下「観覧者」という。)は、別表に定める観覧料を納付しなければならない。

(観覧料の還付)

第5条 既納の観覧料は、還付しない。ただし、規則の定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。

(観覧料の減免)

第6条 市長は、特別の理由があると認めるときは、観覧料を減免することができる。

(遵守事項)

第7条 観覧者又は資料館を利用する者(以下「観覧者等」という。)は、資料館内の規律を守り、管理者の指示に従わなければならない。

(賠償責任)

第8条 観覧者等は、資料館の建物、付属設備等又は資料等を損傷し、又は滅失したときは、市長が定める額を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、委員会が別に定める。

附 則

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成14年規則第35号で平成14年5月12日から施行)

附 則(平成18年条例第29号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

普通展示及び特別展示の観覧料

区分

種別

個人

団体

(1人1回につき)

1人1回につき

7回券

普通展示

一般

350円

2,100円

300円

小学生及び中学生

250円

1,500円

200円

特別展示

1,000円以内で、市長が別に定める額

(普通展示の観覧料を含む。)

備考

1 「普通展示」とは、特別展示以外の展示をいう。

2 「特別展示」とは、委員会の指定する展示をいう。

3 「一般」とは、学齢に達しない者、小学生及び中学生以外の者をいう。

4 「団体」とは、15人以上のものをいう。

5 「7回券」とは、発行日以後1年以内の間に、7回観覧できる券をいう。

6 学齢に達しない者については、観覧料を徴収しない。

宮津市歴史資料館条例

平成13年12月26日 条例第31号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第10類 育/第4章 文化・体育
沿革情報
平成13年12月26日 条例第31号
平成18年3月17日 条例第29号