○宮津市国民健康保険税の滞納者に対する措置に関する要綱
平成13年9月10日
告示第93号
(趣旨)
第1条 この要綱は、宮津市国民健康保険の被保険者間の負担の公平を図るため、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、宮津市国民健康保険税(以下「保険税」という。)を納付しない者に対して行う短期証及び資格証明書の交付並びに保険給付の一時差止の措置について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 被保険者証 規則第6条第1項で規定する被保険者証をいう。
(2) 短期証 被保険者証のうち規則第7条の2第2項の規定により通例定める期日より前の期日を定めて交付するものをいう。
(3) 資格証明書 規則第6条第2項に規定する被保険者資格証明書をいう。
(4) 特別の事情 令第1条に規定する特別の事情をいう。
(5) 原爆一般疾病医療費の支給等 法第9条第3項で定める原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給又は規則第5条の5に規定する医療に関する給付をいう。
(6) 保険給付の一時差止 法第63条の2の規定により保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止める措置をいう。
(短期証の交付対象者)
第3条 短期証の交付の対象となる者(以下「短期証交付対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 納付済保険税額が納付すべき保険税額の2分の1以上3分の2未満の場合 交付の日から起算して6月を経過する日の属する月の末日
(2) 納付済保険税額が納付すべき保険税額の2分の1未満の場合 交付の日から起算して3月を経過する日の属する月の末日
3 市長は、前条第3号に該当する短期証交付対象者に対して、交付の日から起算して1年を超えない範囲で有効期限を定めて短期証を交付することができる。
5 市長は、前各項の規定により短期証を交付するときは、当該短期証交付対象者に対して被保険者証の提出を求めるものとする。
(被保険者証の返還請求)
第6条 市長は、保険税(平成12年4月1日以降に到来する納期限に係る保険税に限る。)を滞納している世帯主が当該保険税の納期限から1年を経過するまでの間に当該保険税を納付しない場合は、法第9条第3項の規定により被保険者証の返還を求めるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合を除く。
(1) その世帯に属するすべての被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者である場合
(2) 保険税を滞納していることについて特別の事情がある場合
(被保険者証の返還義務)
第7条 前条各項の規定により被保険者証の返還を求められた世帯主は、法第9条第5項の規定により、当該返還を求められた被保険者証を市長に返還しなければならない。
(被保険者証の返還手続)
第8条 市長は、第6条各項の規定により保険税を納付しない世帯主に被保険者証の返還を求めるときは、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項第2号の規定により、当該世帯主に対して、弁明の機会を付与するものとする。
2 市長は、弁明書が提出期限までに提出されない場合及び弁明によっても被保険者証の返還を求めることが正当であると認める場合は、書面により、被保険者証の返還を求めるものとする。
(資格証明書の交付)
第9条 市長は、第7条の規定により世帯主が被保険者証を返還したときは、法第9条第6項の規定により、当該世帯主に対して、資格証明書を交付する。
2 市長は、第6条各項の規定により返還を求めている被保険者証が返還されない場合であって、当該被保険者証の有効期限が経過したときは、当該被保険者証の返還があったものとみなし、当該世帯主に対して、資格証明書を交付する。
(被保険者証の交付)
第10条 市長は、資格証明書の交付を受けている世帯主が次の各号のいずれかに該当したときは、その世帯に属するすべての被保険者に係る被保険者証を交付する。
(1) 被保険者証の返還の要件となった第6条に規定する保険税が完納されたとき又は著しく減少したとき。
(2) 特別の事情があると市長が認めたとき。
2 市長は、世帯主が資格証明書の交付を受けている場合において、その世帯に属する被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者となったときは、当該世帯主に対して、当該被保険者に係る被保険者証を交付する。
(保険給付の一時差止の対象)
第11条 市長は、特別の事情がなく保険税(平成12年4月1日以降に到来する納期限に係る保険税に限る。)を滞納している世帯主が当該保険税の納期限から1年6月が経過するまでの間に当該保険税を納付しない場合は、法第63条の2第1項の規定により、保険給付の一時差止を行うものとする。
(保険給付の支払の差止額)
第12条 前条の規定に基づき差し止める保険給付の額は、滞納額と比べて著しく高額なものとならないようにするものとする。
(納付指導等)
第16条 市長は、短期証交付対象者及び被保険者証の返還対象者の滞納状況等について十分な調査を行い、当該対象者に対して事前に納付相談の機会を与えなければならない。
2 市長は、短期証及び資格証明書の交付後においても、常に当該世帯主と接触を図り、納付相談、納付指導等を継続することにより、保険税の滞納の解消に努めるものとする。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成13年10月1日から施行する。
3 施行日において、現に交付している短期証は、この要綱により交付されたものとみなす。
附 則(平成20年告示第35号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。