○宮津市清掃工場周辺地域健康対策基金条例

平成13年9月27日

条例第25号

(設置)

第1条 宮津市清掃工場周辺地域住民の健康保持を図るため、宮津市清掃工場周辺地域健康対策基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金の原資として積み立てる額は、総額6,000万円とし、平成13年度から平成18年度の間、各年度1,000万円を積み立てるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、宮津市清掃工場から発生する外因性内分泌かく乱化学物質による周辺地域住民への影響に係る健康診査の経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成14年条例第17号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

宮津市清掃工場周辺地域健康対策基金条例

平成13年9月27日 条例第25号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成13年9月27日 条例第25号
平成14年3月25日 条例第17号