○自治会集会施設等整備費補助金交付要綱

平成13年3月30日

告示第19号

自治会集会施設整備費補助金交付要綱(昭和48年告示第21号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 市長は、自治会組織等の健全な発展と住民福祉の増進に資するため、自治会等が行う共同利用のための集会施設の整備事業並びに有線放送施設及びテレビ共同受信施設の設置事業に要する経費に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和39年規則第18号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次のとおりとする。

(1) 自治会集会施設整備事業 自治会が所有又は管理する集会施設で市長が認めたものを、新築、増築、改築、修繕(市長が別に定めるものに限る。)(以下「新築等」という。)するもの

(2) 有線放送施設整備事業及びテレビ共同受信施設整備事業 自治会(2以上の自治会にわたるもの又は自治会の一部のものを含む。)、有線放送施設組合、テレビ共同受信施設組合等が行う事業で市長が認めたものを、新設、増設、全部改修又は一部改修(以下「新設等」という。)するもの

(補助対象経費)

第3条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次のとおりとする。

(1) 自治会集会施設整備事業 新築等に要する経費とし、50万円以上2,000万円を限度とする。ただし、倉庫及び物置に類するものに要する経費は、50万円以上700万円を限度とする。

(2) 有線放送施設整備事業 新設等に要する経費とし、新設、増設及び全部改修にあっては50万円以上1,100万円を限度、一部改修にあっては50万円以上700万円を限度とする。ただし、防災行政無線への接続に係る改修に要する経費については、下限を設けないものとする。

(3) テレビ共同受信施設整備事業 新設等に要する経費とし、新設、増設及び全部改修にあっては50万円以上1,400万円を限度、一部改修にあっては50万円以上700万円を限度とする。

2 前項の場合において、それぞれに要する経費がその限度額を超えるものにあっては、同項各号に規定する限度額をもって補助対象事業に要する経費とみなす。

(補助率)

第4条 補助率は、次表のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

事業名

区分

補助率

自治会集会施設整備事業及び有線放送施設整備事業

栗田、由良、吉津、府中、日置、世屋、養老及び日ケ谷の地域

補助対象経費の10分の4以内

宮津及び上宮津の地域

補助対象経費の10分の3以内

テレビ共同受信施設整備事業

栗田、由良、吉津、府中、日置、世屋、養老及び日ケ谷の地域

補助対象経費の10分の6以内

宮津及び上宮津の地域

補助対象経費の10分の4以内

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとするものは、規則第4条の規定により自治会集会施設等整備費補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。

(交付申請の変更等)

第6条 補助金の交付決定を受けたものが、事業計画を変更し、又は中止しようとするときは、規則第8条の規定により自治会集会施設等整備費補助金事業計画変更等承認申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(実績報告)

第7条 補助事業が完了したときは、速やかに規則第10条の規定により自治会集会施設等整備費補助金実績報告書を市長に提出しなければならない。

(処分の制限)

第8条 補助金の交付を受けた集会施設、有線放送施設及びテレビ共同受信施設は、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、市長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、自治会集会施設等整備費補助金交付申請書等の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(有線放送施設等設置事業補助金交付要綱の廃止)

2 有線放送施設等設置事業補助金交付要綱(昭和52年告示第17号)は、廃止する。

(平成20年度から平成23年度までの間に実施するテレビ共同受信施設整備事業の特例)

3 平成20年度から平成23年度までの間に実施する地上デジタル放送の受信のためのテレビ共同受信施設整備事業(テレビ共同受信施設組合等が日本放送協会と共同で設置したテレビ共同受信施設に係るものを除く。以下「地上デジタル放送対応事業」という。)についての補助金の額は、第4条の規定にかかわらず、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 総務省の無線システム普及支援事業費等補助金交付要綱又は総務省から民間法人を経由して交付される同種の助成金の交付要綱(以下単に「総務省補助要綱」という。)に基づく交付決定を受けた場合における当該補助金の額

(2) 補助対象経費から総務省補助要綱に基づく補助の対象となる経費(以下「総務省補助対象経費」という。)を控除した額(地上デジタル放送対応事業が総務省補助要綱に基づく補助の対象とならなかった場合は、総務省補助対象経費に相当する経費を控除した額)第4条に定める補助率を乗じて得た額

4 地上デジタル放送対応事業において、事業に要する経費が50万円未満であって、かつ、テレビ共同受信施設組合等に加入する世帯の数(以下「組合加入世帯数」という。)に35,000円を乗じて得た額を超える場合は、第3条第1項第3号及び第4条の規定にかかわらず、当該経費から組合加入世帯数に35,000円を乗じて得た額を控除した額を補助金として交付する。

附 則(平成17年告示第38号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成18年告示第84号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成20年告示第108号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の自治会集会施設等整備費補助金交付要綱の規定は、平成20年4月1日から適用する。

附 則(平成21年告示第42号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成23年告示第39号)

この要綱は、告示の日から施行する。

附 則(平成30年告示第125号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の第3条の規定は、平成31年4月1日以後に行う有線放送施設整備事業について適用する。

自治会集会施設等整備費補助金交付要綱

平成13年3月30日 告示第19号

(平成30年10月26日施行)