○宮津市生活保護法施行細則

平成13年3月30日

規則第10号

(趣旨)

第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行については、法、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(備付書類)

第2条 福祉事務所長は、被保護者につき、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 面接記録票

(2) 保護台帳

(3) 保護決定調書

(4) 保護金品支給台帳

(5) ケース記録票

2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 受付簿

(2) ケース番号索引簿

(3) ケース番号登載簿

(4) 保護申請書受理簿

(5) 医療券等交付処理簿

(6) 介護券交付処理簿

(通知)

第3条 法第19条第2項の規定により保護を実施したときは、福祉事務所長は、前条第1項各号及び第5条に規定する書類の写しを添付して、速やかにこの旨を当該被保護者の居住地の福祉事務所長等に通知しなければならない。

2 被保護者が、その居住地を他の福祉事務所長等の所管区域内に移転したときは、福祉事務所長は速やかに、必要な決定を行い、転出通知書により新居住地の福祉事務所長等に通知しなければならない。

3 転出通知書には、次に掲げる書類のうち保護の決定実施上必要と認められる最小限のものの写しを添付するものとする。

(1) 保護台帳

(2) 保護決定調書

(3) ケース記録票

(4) その他

(申請書)

第4条 保護の開始又は変更の申請は、生活保護法による保護申請書によるものとする。

2 法第18条第2項に規定する葬祭扶助の申請は、前項の規定にかかわらず、葬祭扶助申請書によるものとする。

3 第1項の生活保護法による保護申請書に添付する書面は、次のとおりとする。

(1) 給与証明書

(2) 住宅補修計画書

(3) 生業計画書

(決定通知書)

第5条 法第24条第3項及び第9項並びに第25条第2項の規定による通知は、保護決定通知書又は保護申請却下通知書によるものとする。

2 法第26条の規定による通知は、保護停止(廃止)決定通知書によるものとする。

(検診命令書等)

第6条 法第28条第1項の規定により検診を受けるべき旨を命ずるときに交付する書面は、検診命令書、検診書及び検診料請求書とする。

(調査依頼書)

第7条 法第29条の規定による資料の提供等を求めるときは、生活保護法第29条の規定に基づく調査(報告)依頼書によるものとする。

(扶養照会書等)

第8条 法第4条第2項の扶養義務者の扶養の可否を確認するために、要保護者の扶養義務者に対し、扶養義務の履行についての照会は、扶養照会書によるものとする。

2 法第24条第8項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、要保護者の保護の開始について通知するときは、生活保護法による保護の決定に伴う扶養義務者通知書によるものとする。

3 法第28条第2項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、扶養義務を履行しない理由について報告を求めるときは、生活保護法第28条第2項の規定に基づく報告依頼書によるものとする。

(入所依頼書)

第9条 法第30条第1項の規定により被保護者を保護施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、又はこれらの施設若しくは私人の家庭に養護を委託するときに、その施設の長又は私人に対して行う依頼は、入所・養護依頼書によるものとする。

(保護金品の支給方法等)

第10条 福祉事務所長が被保護者等に対して保護金品を交付する場合においては、出納員は当該被保護者等から保護決定通知書又はこれに代わるものの提示を求めなければならない。

(就労自立給付金申請書)

第11条 生活保護法施行規則第18条の4第1項の規定による就労自立給付金の支給の申請は、就労自立給付金申請書によるものとする。

(就労自立給付金決定調書)

第12条 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときの決定調書は、就労自立給付金決定調書によるものとする。

(就労自立給付金決定通知書)

第13条 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときは、就労自立給付金決定通知書により通知するものとする。

(徴収金等支払申出書)

第14条 法第78条の2第1項又は第2項の規定により保護費又は就労自立給付金から法第78条に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出は、生活保護法第78条の2の規定による保護金品等を徴収金の納入に充てる旨の申出書によるものとする。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、面接記録票等の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成26年規則第12号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

宮津市生活保護法施行細則

平成13年3月30日 規則第10号

(平成26年7月1日施行)