○宮津市幼稚園評議員取扱要綱

平成13年3月30日

教委告示第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、宮津市立幼稚園管理に関する規則(昭和49年教委規則第2号)第12条第4項の規定に基づき、宮津市立の幼稚園(以下「幼稚園」という。)の幼稚園評議員(以下「評議員」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(役割)

第2条 評議員は、園長の求めに応じ、教育目標、教育計画、教育活動の実施、家庭及び地域住民と幼稚園の連携の促進など幼稚園の運営に関して意見を述べるものとする。

(評議員の数)

第3条 評議員の数は、各幼稚園に5人以内とする。

(任期)

第4条 評議員の任期は、委嘱の日から当該年度の3月31日までとする。

2 教育委員会は、特別の事情があるときは、任期満了前に評議員を解嘱することができる。

(評議員会)

第5条 園長は、必要に応じ、評議員が一堂に会して意見を交換する機会(以下「評議員会」という。)を設けることができる。

2 評議員会は、園長が主宰する。

(報酬等)

第6条 評議員の報酬は無償とし、費用の弁償は行わない。

(秘密の保持)

第7条 評議員は、その役割を遂行する上で知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成16年教委告示第4号)

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(令和3年教委告示第11号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

宮津市幼稚園評議員取扱要綱

平成13年3月30日 教育委員会告示第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成13年3月30日 教育委員会告示第6号
平成16年3月4日 教育委員会告示第4号
令和3年3月31日 教育委員会告示第11号