○宮津市教育委員会公印規則

平成12年8月25日

教委規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、宮津市教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の公印について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び形状等)

第2条 公印の名称、形状、寸法、使用区分、個数、定位置及び保管者は、別表のとおりとする。

(公印台帳)

第3条 学校教育課長は、公印台帳を備えて、全ての公印を登録しなければならない。

(調整及び改廃等)

第4条 公印を調製、改刻又は廃止しようとするときは、学校教育課長に合議の上、教育長の承認を受けなければならない。

2 公印を調製し、改刻し、又は廃止するときは、当該公印の名称、使用区分及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日を告示するものとする。

3 前項の規定により公印を廃止したときは、全て、学校教育課長においてこれを焼却その他の方法により廃棄しなければならない。

(公印の使用)

第5条 公印を使用する場合は、押印を要する文書に決裁済の原議書を添え、公印の保管者にその旨をつげ、定位置において押印しなければならない。

(印影の印刷等)

第6条 公印の印影を印刷しようとするとき、又は電子計算機による公印の印影(以下「電子印」という。)を作成しようとするときは、学校教育課長に合議の上、教育長の承認を受けなければならない。

2 公印の印影を印刷し、又は電子印を作成するときは、当該公印の名称、使用区分及び印影並びに使用開始の期日を告示するものとする。

3 公印の印影の印刷又は電子印の作成に使用した印影の原版は、当該印刷等が終わったときは、直ちに学校教育課長に引き継がなければならない。

4 電子印を使用する課の長は、当該電子印に係る電子計算機の記録の盗難、偽造又は不正使用等がないよう電子印に係るデータ等を適正に管理しなければならない。

(文書の契印)

第7条 公印を使用したときは、その文書と決裁済の原議書とに契印をしなければならない。ただし、文書の性質上契印の必要がないものについては、この限りでない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、公印台帳等の様式その他必要な事項は、教育長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に使用中の公印は、この規則により調整したものとみなす。

附 則(平成13年教委規則第4号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成14年教委規則第9号)

この規則は、平成14年5月12日から施行する。

附 則(平成18年教委規則第12号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成25年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成27年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、第1条の規定による改正後の宮津市教育委員会基本規則、第2条の規定による改正後の宮津市教育委員会公告式規則、第3条の規定による改正後の宮津市教育委員会会議規則、第4条の規定による改正後の宮津市教育委員会傍聴人規則、第5条の規定による改正後の宮津市教育委員会公印規則及び第6条の規定による改正後の宮津市教育委員会指導主事設置等に関する規則の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の宮津市教育委員会基本規則、第2条の規定による改正前の宮津市教育委員会公告式規則、第3条の規定による改正前の宮津市教育委員会会議規則、第4条の規定による改正前の宮津市教育委員会傍聴人規則、第5条の規定による改正前の宮津市教育委員会公印規則及び第6条の規定による改正前の宮津市教育委員会指導主事設置等に関する規則の規定は、なおその効力を有する。

附 則(平成28年教委規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

公印の名称

形状

寸法ミリメートル

使用区分

個数

定位置

保管者

教育委員会印

正方形

27

委員会名をもって発する文書

1

学校教育課

学校教育係長

教育長印

正方形

20

教育長名をもって発する文書

1

学校教育課

学校教育係長

教育長印

正方形

15

教育長名をもって発する文書

1

学校教育課

学校教育係長

教育長職務代理者印

正方形

20

教育長職務代理者名をもって発する文書

1

学校教育課

学校教育係長

図書館印

正方形

24

館名をもって発する文書

1

図書館

館長

図書館長印

正方形

18

館長名をもって発する文書

1

図書館

館長

公民館印

正方形

30

館名をもって発する文書

10

各公民館

各館長

公民館長印

正方形

18

館長名をもって発する文書

10

各公民館

各館長

歴史資料館印

正方形

24

館名をもって発する文書

1

歴史資料館

館長

歴史資料館長印

正方形

18

館長名をもって発する文書

1

歴史資料館

館長

学校印

正方形

30

学校名をもって発する文書

11

各学校

各学校長

学校長印

正方形

18

学校長名をもって発する文書

11

各学校

各学校長

幼稚園印

正方形

30

幼稚園名をもって発する文書

3

各幼稚園

各幼稚園長

幼稚園長印

正方形

18

幼稚園長名をもって発する文書

3

各幼稚園

各幼稚園長

宮津市教育委員会公印規則

平成12年8月25日 教育委員会規則第16号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成12年8月25日 教育委員会規則第16号
平成13年3月30日 教育委員会規則第4号
平成14年5月9日 教育委員会規則第9号
平成18年3月31日 教育委員会規則第12号
平成25年4月1日 教育委員会規則第7号
平成27年3月31日 教育委員会規則第2号
平成28年3月31日 教育委員会規則第2号