○宮津市消防関係職員服制規則

昭和31年7月20日

規則第6号

第1条 宮津市消防関係職員の服制については、この規則の定めるところによる。

第2条 前条の消防関係職員とは、次に掲げる職員をいう。

市長、副市長

第3条 服の布地は濃紺の毛織物とし、その上衣前面は開襟剣襟の二重前で、金色金属製ボタン各3個を2行につけるものとする。

2 職名章、袖章、帽帯区分は、別表のとおりとする。

第4条 前条に規定する服制の外必要な形状寸法及び盛夏衣については、昭和29年国家消防本部通牒第393号消防関係職員服制基準の規定を準用するものとする。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和31年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和35年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和33年6月1日から適用する。

附 則(昭和43年規則第19号)

この規則は、昭和44年1月1日から施行する。

附 則(昭和52年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年規則第15号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

別表

1 職名章

市長

消防章

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副市長

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2 袖章

3 帽帯

市長

副市長

市長

副市長

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宮津市消防関係職員服制規則

昭和31年7月20日 規則第6号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第12類 消防・防災/第1章
沿革情報
昭和31年7月20日 規則第6号
昭和31年12月27日 規則第15号
昭和35年2月27日 規則第4号
昭和43年12月28日 規則第19号
昭和52年8月1日 規則第14号
平成19年3月30日 規則第15号