○宮津市消防団員等公務災害補償条例施行規則

平成8年9月30日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、宮津市消防団員等公務災害補償条例(昭和41年条例第16号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(損害補償のうち休業補償を行わない場合)

第2条 条例第8条ただし書の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 懲役、禁若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設(少年法(昭和23年法律第168号)第56条第3項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘留されている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は法廷等の秩序維持に関する法律(昭和27年法律第286号)第2条の規定による監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合

(2) 少年法第24条の規定による保護処分として少年院若しくは児童自立支援施設に送致され、収容されている場合又は売春防止法(昭和31年法律第118号)第17条の規定による補導処分として婦人補導院に収容されている場合

(傷病等級)

第3条 条例第8条の2第1項第2号に規定する規則で定める傷病等級は、別表第1のとおりとする。

(障害等級に該当する障害)

第4条 条例第9条第2項に規定する各障害等級に該当する障害は、別表第2に定めるところによる。

2 別表第2に掲げられていない障害であって、同表に掲げる各障害等級に該当する障害に相当すると認められるものは、同表に掲げられている当該障害等級に該当する障害とする。

(介護補償に係る障害及び金額)

第5条 条例第9条の2第1項の規則で定める障害は、介護を要する状態の区分に応じ、別表第3に定める障害とする。

2 条例第9条の2第1項の規則で定める金額は、別表第4の左欄に掲げる介護を要する状態の区分に応じ、同表の中欄に掲げる介護を受けた日の区分ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる金額とする。

(障害者支援施設に準ずる施設)

第6条 条例第9条の2第1項第3号の規則で定める施設は、次に掲げる施設とする。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホーム

(2) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第39条に規定する施設(身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な被爆者を入所させ、養護することを目的とする施設に限る。)

(特定障害状態)

第7条 条例第11条第1項第4号の規則で定める障害の状態は、別表第2に定める第7級以上の障害等級の障害に該当する状態又は負傷若しくは疾病が治らないで、身体の機能又は精神に、軽易な労務以外の労務に服することができない程度以上の障害がある状態とする。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

附 則(平成13年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

附 則(平成18年規則第69号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の宮津市消防団員等公務災害補償条例施行規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成18年4月1日からこの規則の施行の日の属する月の末日までに支給すべき事由が生じた障害補償及び遺族補償に係る別表第2の規定の適用については、当該支給すべき事由が臓又は1側のじん臓を失ったものである場合(同表の7級の項第5号に該当する障害があるときを除く。)には、同表の8級の項に相当する障害があるものとする。

3 平成18年4月1日からこの規則の施行の日までに、宮津市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例(平成18年条例第47号)による改正前の宮津市消防団員等公務災害補償条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づいて傷病補償年金、障害補償、介護補償又は遺族補償(以下「傷病補償年金等」という。)を支給された者で改正後の宮津市消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)及びこの規則の規定による傷病補償年金等を受けることとなるものについては、旧条例の規定に基づいて支給された傷病補償年金等は、それぞれ新条例及びこの規則の規定による傷病補償年金等の内払とみなす。

附 則(平成20年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の別表第4の規定は、平成20年4月1日(以下「適用日」という。)以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

(内払)

3 適用日からこの規則の施行の日の前日までに、宮津市消防団員等公務災害補償条例(昭和41年条例第16号)第9条の2及び改正前の別表第4の規定による介護補償として支払われた金額は、同条及び改正後の別表第4の規定による介護補償の内払とみなす。

附 則(平成22年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の別表第4の規定は、この規則の施行の日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

附 則(平成24年規則第21号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第2の規定は、平成23年2月15日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 宮津市消防団員等公務災害補償条例(昭和41年条例第16号。以下「条例」という。)第5条第3項に規定する非常勤消防団員等(以下「非常勤消防団員等」という。)が公務により、若しくは消防作業若しくは水防(以下「消防作業等」という。)に従事し、救急業務に協力し、若しくは応急措置の業務に従事したことにより、負傷し、若しくは疾病にかかり、適用日前に治ったとき、又は障害補償年金を受ける者の当該障害補償年金に係る障害の程度に適用日前に変更があったときに存した障害に係る別表第2の規定の適用については、なお従前の例による。

3 非常勤消防団員等が適用日前に公務により、若しくは消防作業等に従事し、救急業務に協力し、若しくは応急措置の業務に従事したことにより、死亡した場合(適用日以後に条例第11条第1項第4号の夫、子、父母、孫、祖父母若しくは兄弟姉妹の障害の状態に変更があった場合又は条例第12条第4項に規定する場合において同項の遺族補償年金を受ける権利を有する妻が同項第2号に該当するに至ったときを除く。)又は適用日前に条例第16条第2号に該当することとなった場合における当該非常勤消防団員等の遺族の障害の状態の評価については、なお従前の例による。

4 非常勤消防団員等が公務により、若しくは消防作業等に従事し、救急業務に協力し、若しくは応急措置の業務に従事したことにより、負傷し、若しくは疾病にかかり、平成22年6月10日から適用日の前日までの間に治ったとき、又は障害補償年金を受ける者の当該障害補償年金に係る障害の程度に当該期間において変更があったときに存した障害(改正前の別表第2第12級の項第14号又は第14級の項第10号に該当するものに限る。)については、附則第2項の規定にかかわらず、それぞれ当該負傷若しくは疾病が治った日又は当該変更があった日から、改正後の別表第2の規定を適用する。

5 非常勤消防団員等が平成22年6月10日から適用日の前日までの間に公務により、若しくは消防作業等に従事し、救急業務に協力し、若しくは応急措置の業務に従事したことにより、死亡した場合、若しくは当該期間において条例第16条第2号に該当することとなった場合であって、当該非常勤消防団員等の遺族に障害を有する者があるときにおける当該遺族の障害(改正前の別表第2第12級の項第14号又は第14級の項第10号に該当するものに限る。)又は当該期間において条例第11条第1項第4号の夫、子、父母、孫、祖父母若しくは兄弟姉妹の障害の状態に変更があったときに存した障害(改正前の別表第2第12級の項第14号又は第14級の項第10号に該当するものに限る。)の状態の評価については、附則第3項の規定にかかわらず、それぞれ当該非常勤消防団員等が死亡した日又は当該変更があった日から改正後の別表第2の規定を適用する。

6 改正後の別表第4の規定は、平成24年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

附 則(平成27年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の別表第4の規定は、平成27年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

附 則(平成28年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の別表第4の規定は、平成28年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

附 則(平成31年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の別表第4の規定は、平成31年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

附 則(令和2年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の別表第4の規定は、この規則の施行の日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

附 則(令和3年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の別表第4の規定は、この規則の施行の日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

別表第1(第3条関係)

傷病等級

障害の状態

第1級

(1) 両眼が失明しているもの

(2) 咀嚼そしやく及び言語の機能を廃しているもの

(3) 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、常に介護を要するもの

(4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に介護を要するもの

(5) 両上肢をひじ関節以上で失ったもの

(6) 両上肢の用を全廃しているもの

(7) 両下肢をひざ関節以上で失ったもの

(8) 両下肢の用を全廃しているもの

(9) 前各号に掲げるものと同程度以上の障害の状態にあるもの

第2級

(1) 両眼の視力が0.02以下になっているもの

(2) 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、随時介護を要するもの

(3) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、随時介護を要するもの

(4) 両上肢を手関節以上で失ったもの

(5) 両下肢を足関節以上で失ったもの

(6) 前各号に掲げるものと同程度以上の障害の状態にあるもの

第3級

(1) 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になっているもの

(2) 咀嚼そしやく又は言語の機能を廃しているもの

(3) 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、常に労務に服することができないもの

(4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に労務に服することができないもの

(5) 両手の手指の全部を失ったもの

(6) 第3号及び第4号に掲げるもののほか、常に労務に服することができないものその他前各号に掲げるものと同程度以上の障害の状態にあるもの

別表第2(第4条、第7条関係)

障害等級

障害

第1級

(1) 両眼が失明したもの

(2) 咀嚼そしやく及び言語の機能を廃したもの

(3) 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

(4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

(5) 両上肢をひじ関節以上で失ったもの

(6) 両上肢の用を全廃したもの

(7) 両下肢をひざ関節以上で失ったもの

(8) 両下肢の用を全廃したもの

第2級

(1) 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの

(2) 両眼の視力が0.02以下になったもの

(3) 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

(4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

(5) 両上肢を手関節以上で失ったもの

(6) 両下肢を足関節以上で失ったもの

第3級

(1) 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの

(2) 咀嚼そしやく又は言語の機能を廃したもの

(3) 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの

(4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの

(5) 両手の手指の全部を失ったもの

第4級

(1) 両眼の視力が0.06以下になったもの

(2) 咀嚼そしやく及び言語の機能に著しい障害を残すもの

(3) 両耳の聴力を全く失ったもの

(4) 1上肢をひじ関節以上で失ったもの

(5) 1下肢をひざ関節以上で失ったもの

(6) 両手の手指の全部の用を廃したもの

(7) 両足をリスフラン関節以上で失ったもの

第5級

(1) 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの

(2) 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの

(3) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの

(4) 1上肢を手関節以上で失ったもの

(5) 1下肢を足関節以上で失ったもの

(6) 1上肢の用を全廃したもの

(7) 1下肢の用を全廃したもの

(8) 両足の足指の全部を失ったもの

第6級

(1) 両眼の視力が0.1以下になったもの

(2) 咀嚼そしやく又は言語の機能に著しい障害を残すもの

(3) 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの

(4) 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

(5) せき柱に著しい変形又は運動障害を残すもの

(6) 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの

(7) 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの

(8) 1手の5の手指又は母指を含み4の手指を失ったもの

第7級

(1) 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの

(2) 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

(3) 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

(4) 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの

(5) 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの

(6) 1手の母指を含み3の手指を失ったもの又は母指以外の4の手指を失ったもの

(7) 1手の5の手指又は母指を含み4の手指の用を廃したもの

(8) 1足をリスフラン関節以上で失ったもの

(9) 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの

(10) 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの

(11) 両足の足指の全部の用を廃したもの

(12) 外貌に著しい醜状を残すもの

(13) 両側のこう丸を失ったもの

第8級

(1) 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの

(2) せき柱に運動障害を残すもの

(3) 1手の母指を含み2の手指を失ったもの又は母指以外の3の手指を失ったもの

(4) 1手の母指を含み3の手指の用を廃したもの又は母指以外の4の手指の用を廃したもの

(5) 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの

(6) 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの

(7) 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの

(8) 1上肢に偽関節を残すもの

(9) 1下肢に偽関節を残すもの

(10) 1足の足指の全部を失ったもの

第9級

(1) 両眼の視力が0.6以下になったもの

(2) 1眼の視力が0.06以下になったもの

(3) 両眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの

(4) 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの

(5) 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの

(6) 咀嚼そしやく及び言語の機能に障害を残すもの

(7) 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

(8) 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの

(9) 1耳の聴力を全く失ったもの

(10) 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの

(11) 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの

(12) 1手の母指又は母指以外の2の手指を失ったもの

(13) 1手の母指を含み2の手指の用を廃したもの又は母指以外の3の手指の用を廃したもの

(14) 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの

(15) 1足の足指の全部の用を廃したもの

(16) 外貌に相当程度の醜状を残すもの

(17) 生殖器に著しい障害を残すもの

第10級

(1) 1眼の視力が0.1以下になったもの

(2) 正面視で複視を残すもの

(3) 咀嚼そしやく又は言語の機能に障害を残すもの

(4) 14歯以上に対し歯科補てつを加えたもの

(5) 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの

(6) 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの

(7) 1手の母指又は母指以外の2の手指の用を廃したもの

(8) 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの

(9) 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの

(10) 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

(11) 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

第11級

(1) 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの

(2) 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの

(3) 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの

(4) 10歯以上に対し歯科補てつを加えたもの

(5) 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの

(6) 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

(7) せき柱に変形を残すもの

(8) 1手の示指、中指又は環指を失ったもの

(9) 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの

(10) 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの

第12級

(1) 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの

(2) 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの

(3) 7歯以上に対し歯科補てつを加えたもの

(4) 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの

(5) 鎖骨、胸骨、ろく骨、肩こう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの

(6) 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

(7) 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

(8) 長管骨に変形を残すもの

(9) 1手の小指を失ったもの

(10) 1手の示指、中指又は環指の用を廃したもの

(11) 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの

(12) 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの

(13) 局部に頑固な神経症状を残すもの

(14) 外貌に醜状を残すもの

第13級

(1) 1眼の視力が0.6以下になったもの

(2) 正面視以外で複視を残すもの

(3) 1眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの

(4) 両眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの

(5) 5歯以上に対し歯科補てつを加えたもの

(6) 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの

(7) 1手の小指の用を廃したもの

(8) 1手の母指の指骨の一部を失ったもの

(9) 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの

(10) 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの

(11) 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの

第14級

(1) 1眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの

(2) 3歯以上に対し歯科補てつを加えたもの

(3) 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの

(4) 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの

(5) 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの

(6) 1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの

(7) 1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの

(8) 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの

(9) 局部に神経症状を残すもの

別表第3(第5条関係)

介護を要する状態の区分

障害

常時介護を要する状態

(1) 別表第1第1級の項第3号又は別表第2第1級の項第3号に該当する障害

(2) 別表第1第1級の項第4号又は別表第2第1級の項第4号に該当する障害

(3) 前2号に掲げるもののほか、別表第1第1級の項又は別表第2第1級の項に該当する障害であって、前2号に掲げるものと同程度の介護を要するもの

随時介護を要する状態

(1) 別表第1第2級の項第2号又は別表第2第2級の項第3号に該当する障害

(2) 別表第1第2級の項第3号又は別表第2第2級の項第4号に該当する障害

(3) 別表第1第1級の項又は別表第2第1級の項に該当する障害であって、前2号に掲げるものと同程度の介護を要するもの

別表第4(第5条関係)

介護を要する状態の区分

介護を受けた日の区分

金額

常時介護を要する状態

(1) 1の月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げる場合を除く。)

その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が171,650円を超えるときは、171,650円)

(2) 1の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が73,090円以下であるときに限る。)

月額73,090円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額)

随時介護を要する状態

(1) 1の月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げるときを除く。)

その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が85,780円を超えるときは、85,780円)

(2) 1の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が36,500円以下であるときに限る。)

月額36,500円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額)

宮津市消防団員等公務災害補償条例施行規則

平成8年9月30日 規則第12号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12類 消防・防災/第1章
沿革情報
平成8年9月30日 規則第12号
平成13年5月25日 規則第19号
平成18年12月25日 規則第69号
平成20年6月27日 規則第15号
平成22年3月31日 規則第9号
平成24年6月25日 規則第21号
平成27年4月30日 規則第19号
平成28年6月20日 規則第14号
平成31年3月29日 規則第16号
令和2年3月31日 規則第19号
令和3年3月31日 規則第11号