○宮津市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例
昭和43年4月1日
条例第25号
(目的)
第1条 この条例は、宮津市に勤務する消防団員に賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を授与することを目的とする。
(賞じゅつ金授与の要件)
第2条 市長は、消防団員が消防業務に従事するに当たって、一身の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、又は障害の状態となった場合においては、この条例の定めるところにより賞じゅつ金を授与することができる。
(賞じゅつ金の種類及び金額)
第3条 賞じゅつ金の種類及び金額は、次の各号のとおりとする。
(1) 殉職者賞じゅつ金は、490万円以上2,520万円以下とし、功労の程度によって定める。
(2) 障害者賞じゅつ金は、2,060万円以下とし、別表に定める障害の等級の区分ごとに功労の程度によって定める。
(殉職者特別賞じゅつ金)
第3条の2 市長は、消防団員が、災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゅつ金を授与することができる。
2 殉職者特別賞じゅつ金を授与する場合は、第2条の規定による賞じゅつ金は、授与しない。
(授与の対象)
第4条 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は、殉職者の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲及び授与される順位等は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第9条及び第9条の3第2項の規定の例による。
(授与の決定)
第5条 賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の授与については、消防団長の提出した具申書に基づき市長が決めるものとする。
(委任規定)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則(昭和46年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和50年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和52年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附 則(昭和55年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附 則(昭和60年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成7年条例第42号)
この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
障害者賞じゅつ金
障害の等級 | 功労の程度による支給額 |
第1級 | 2,060万円以下 490万円以上 |
第2級 | 1,550万円以下 460万円以上 |
第3級 | 1,360万円以下 410万円以上 |
第4級 | 1,210万円以下 360万円以上 |
第5級 | 1,030万円以下 310万円以上 |
第6級 | 900万円以下 280万円以上 |
第7級 | 760万円以下 230万円以上 |
第8級 | 640万円以下 190万円以上 |
第9級 | 490万円以下 160万円以上 |
第10級 | 370万円以下 120万円以上 |
第11級 | 290万円以下 100万円以上 |
第12級 | 190万円以下 60万円以上 |
第13級 | 120万円以下 50万円以上 |
第14級 | 70万円以下 30万円以上 |
備考
1 障害の等級は、政令別表第3に定める障害の等級による。
2 障害の等級及び金額の決定については、政令第6条第2項から第6項までの規定の例による。