○宮津市消防団員等表彰規程
昭和34年1月30日
訓令甲第1号
(通則)
第1条 宮津市消防団規則(昭和29年規則第13号)第12条の規定による消防団又は消防団員(支援団員を除く。次条第3項を除き、以下同じ。)等に対する表彰は、この規程の定めるところによる。
(表彰の種別等)
第2条 表彰の種別及び基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市長表彰 団長表彰を受けた消防団員で更に2年以上勤続し、その成績が極めて優秀である者
(2) 団長特別表彰 勤続20年に達した消防団員。この場合において、再入団者については、再入団以前における在職期間を通算するものとする。
(3) 団長表彰 消防団員として3年以上勤続し、その成績が優秀である者
2 前項の勤続年数の計算については、支援団員であった期間を除く。
3 消防団員又は一般消防協力者若しくは団体等で、災害現場活動その他の消防活動において、特に功績顕著と認められるものについては、その事績内容に応じて、市長又は消防団長(以下「団長」という。)が特別に表彰することができる。
(表彰の定員)
第3条 前条による毎年度の表彰定員は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市長表彰は、消防団員50名につき1名
(2) 団長特別表彰は、毎年12月31日(以下「基準日」という。)現在で勤続20年に達した人員とする。ただし、基準日において20年に満たない期間が15日以内であるときは、20年に繰り上げる。
(3) 団長表彰は、消防団員50名につき1名ただし、表彰者選考にあたり、団長において特に必要と認めた場合は、各分団毎に2名以内を増すことができる。
(表彰手続)
第4条 第2条第1項に定める表彰に該当する消防団員は、次に掲げるところにより毎年12月31日までに具申又は選考をしなければならない。
(1) 市長表彰については団長から市長に具申
(2) 団長特別表彰については、分団長から団長に具申
(3) 団長表彰については分団長から団長に具申
2 前項各号に定める具申は、宮津市消防団員表彰具申書により行うものとする。
(表彰の方法)
第5条 第2条第1項による表彰の方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市長表彰 表彰状及び表彰記章を授与
(2) 団長特別表彰 表彰状及び表彰記章を授与
(3) 団長表彰 表彰状及び表彰記章を授与
(表彰の時期)
第6条 この規程による表彰は、毎年の消防出初式に行うを例とする。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、宮津市消防団員表彰具申書の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和34年1月1日から適用する。
2 宮津市消防団員表彰規程(昭和30年7月5日訓令甲第6号)は、昭和33年12月31日限り廃止する。
附 則(昭和41年訓令甲第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年訓令甲第7号)
この規程は、訓令の日から施行する。
附 則(平成2年訓令甲第2号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成20年訓令甲第4号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成31年訓令甲第3号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年訓令甲第4号)
この規程は、令和3年9月1日から施行する。