○宮津市消防団員等表彰規程

昭和34年1月30日

訓令甲第1号

(通則)

第1条 宮津市消防団規則(昭和29年規則第13号)第12条の規定による消防団又は消防団員(支援団員を除く。次条第3項を除き、以下同じ。)等に対する表彰は、この規程の定めるところによる。

(表彰の種別等)

第2条 表彰の種別及び基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市長表彰 団長表彰を受けた消防団員で更に2年以上勤続し、その成績が極めて優秀である者

(2) 団長特別表彰 勤続20年に達した消防団員。この場合において、再入団者については、再入団以前における在職期間を通算するものとする。

(3) 団長表彰 消防団員として3年以上勤続し、その成績が優秀である者

2 前項の勤続年数の計算については、支援団員であった期間を除く。

3 消防団員又は一般消防協力者若しくは団体等で、災害現場活動その他の消防活動において、特に功績顕著と認められるものについては、その事績内容に応じて、市長又は消防団長(以下「団長」という。)が特別に表彰することができる。

(表彰の定員)

第3条 前条による毎年度の表彰定員は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市長表彰は、消防団員50名につき1名

(2) 団長特別表彰は、毎年12月31日(以下「基準日」という。)現在で勤続20年に達した人員とする。ただし、基準日において20年に満たない期間が15日以内であるときは、20年に繰り上げる。

(3) 団長表彰は、消防団員50名につき1名ただし、表彰者選考にあたり、団長において特に必要と認めた場合は、各分団毎に2名以内を増すことができる。

(表彰手続)

第4条 第2条第1項に定める表彰に該当する消防団員は、次に掲げるところにより毎年12月31日までに具申又は選考をしなければならない。

(1) 市長表彰については団長から市長に具申

(2) 団長特別表彰については、分団長から団長に具申

(3) 団長表彰については分団長から団長に具申

2 前項各号に定める具申は、宮津市消防団員表彰具申書により行うものとする。

(表彰の方法)

第5条 第2条第1項による表彰の方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市長表彰 表彰状及び表彰記章を授与

(2) 団長特別表彰 表彰状及び表彰記章を授与

(3) 団長表彰 表彰状及び表彰記章を授与

(表彰の時期)

第6条 この規程による表彰は、毎年の消防出初式に行うを例とする。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、宮津市消防団員表彰具申書の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和34年1月1日から適用する。

2 宮津市消防団員表彰規程(昭和30年7月5日訓令甲第6号)は、昭和33年12月31日限り廃止する。

附 則(昭和41年訓令甲第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(昭和55年訓令甲第7号)

この規程は、訓令の日から施行する。

附 則(平成2年訓令甲第2号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

附 則(平成20年訓令甲第4号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成31年訓令甲第3号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

附 則(令和3年訓令甲第4号)

この規程は、令和3年9月1日から施行する。

宮津市消防団員等表彰規程

昭和34年1月30日 訓令甲第1号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第12類 消防・防災/第1章
沿革情報
昭和34年1月30日 訓令甲第1号
昭和41年11月5日 訓令甲第7号
昭和55年12月15日 訓令甲第7号
平成2年3月31日 訓令甲第2号
平成20年3月31日 訓令甲第4号
平成31年3月29日 訓令甲第3号
令和3年8月31日 訓令甲第4号