○宮津市消防団規則

昭和29年9月9日

規則第13号

(組織)

第1条 宮津市消防団(以下「消防団」という。)の編成並びにその担当区域は、別表第1の定めるところによる。

(宣誓)

第2条 消防団員は、任命後宣誓書を提出しなければならない。

(支援団員の資格及び活動)

第2条の2 宮津市消防団条例(昭和29年条例第27号。以下「条例」という。)第2条の2の支援団員となることができる者は、原則として、所属する分団の担当区域内に居住するもので、65歳以下のものとする。

2 条例第2条の2第3項の消防活動は、次に掲げるとおりとする。

(1) 所属する分団の担当区域内の水火災その他の災害への出動

(2) 配備された車両、器具機材等の点検及び管理

(3) 前2号に掲げるもののほか、団長が必要と認める活動

(災害等出動)

第3条 消防車が水火災その他の災害現場に出動するとき、警戒及び訓練のため特に必要があるときは、交通法規の定めるところにより正当な交通秩序を維持するため、サイレン及び赤色の警光燈を用いるものとする。ただし、引揚げの場合は鐘又は警笛のみに限るものとする。

(消防車の責任者の遵守事項)

第4条 災害等出動の消防車の責任者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 責任者は、運転員の隣席に乗車しなければならない。

(2) 多人数集合する施設、場所又は見通しのできない箇所を走行するときは、必ず警戒信号を用いなければならない。

(3) 消防団員及び消防職員以外は乗車させてはならない。ただし、災害にかかわって避難等が必要な者その他特に必要と認める者は、乗車させることができる。

(4) 消防車は、1列縦隊で安全を保って走行しなければならない。

(5) 前行消防車の追越信号のある場合のほかは、走行中追越してはならない。

(担当区域)

第5条 消防団は、消防団長(以下「団長」という。)の許可を得ないで担当区域外の水火災その他の災害現場に出動してはならない。ただし、出動の際は、担当区域内であると認められたにもかかわらず、近づくに従って担当区域外と判明したときはこの限りでない。

(消火及び水防等の活動)

第6条 水火災その他の災害現場に到着した消防団は、設備、機械器具及び資材を最高度に活用して生命、身体及び財産の救護に当たり損害を最少限度にとどめて水火災の防御及び鎮圧に努めなければならない。

(災害現場における遵守事項等)

第7条 消防団が水火災その他の災害現場に出動した場合は、次の事項を遵守し、又は留意しなければならない。

(1) 消防団は、団長の指揮のもとに行動しなければならない。

(2) 消火作業は、水損を最少限度にとどめるよう努めなければならない。

(3) 分団は、相互に連絡協調しなければならない。

(死体発見の場合の措置)

第8条 水火災その他の災害現場において死体を発見したときは、責任者は、宮津与謝消防組合消防長に報告するとともに警察職員又は検視員が到着するまでその現場を保存しなければならない。

(放火の疑いのある場合の措置)

第9条 放火の疑いある場合は、責任者は、次の措置を講じなければならない。

(1) 直ちに宮津与謝消防組合消防長及び警察職員に通報しなければならない。

(2) 現場保存に努めなければならない。

(3) 事件は慎重に取り扱うとともに、公表は差し控えなければならない。

(文書簿冊)

第10条 消防団には、次の文書簿冊を備え、常に整理しておかなければならない。

(1) 消防団員名簿

(2) 沿革史

(3) 日誌

(4) 設備資材台帳

(5) 区域内全図

(6) 水利台帳

(7) 金銭出納簿

(8) 備品受払及び配置簿

(9) 消耗品受払簿

(10) 諸令達簿

(11) 消防法令集

(12) 雑書つづり

(教養及び訓練)

第11条 団長は、消防団員の品位の向上及び実地に役立つ技能の練磨に努め、定期的にこれが訓練を行わなければならない。

(表彰)

第12条 消防団又は消防団員に対して行う表彰は、別に定めるところによる。

(服制)

第13条 消防団員の服制については、別表第2の定めるところによる。ただし、支援団員は、活動上衣、活動ズボン及び階級章のみとする。

附 則

第14条 この規則は、公布の日から施行する。

第15条 この規則施行のときこれに抵触するものはその効力を失う。

附 則(昭和31年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和31年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和31年9月20日から適用する。

附 則(昭和32年規則第1号)

この規則は、昭和32年4月1日から施行する。

附 則(昭和35年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和33年6月1日から適用する。

附 則(昭和36年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和36年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和37年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

附 則(昭和39年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和40年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

附 則(昭和44年規則第13号)

この規則は、昭和44年7月1日から施行する。

附 則(昭和45年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。

附 則(昭和53年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和54年規則第5号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

附 則(昭和55年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和56年規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際現に使用中の制服上衣及び制服ずぼんについては、当分の間これを使用することができるものとする。

附 則(平成元年規則第2号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

附 則(平成2年規則第8号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

附 則(平成5年規則第17号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

附 則(平成10年規則第20号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成13年規則第17号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成15年3規則第20号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成18年規則第44号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成18年規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年規則第12号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成21年規則第9号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成31年規則第15号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

附 則(令和3年規則第14号)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

別表第1(第1条関係)

宮津市消防団編成定員及び担当区域表

区分

団長

副団長

分団長

副分団長

部長

班長

団員

担当区域

本部長

分団長

団本部

1

3

1

4





9

全域

宮津分団




1

2

6

11

49

69

宮津地区及び上宮津地区

由良分団




1

2

5

8

21

37

由良地区

栗田分団




1

2

9

16

79

107

栗田地区

吉津分団




1

2

5

11

38

57

吉津地区

府中分団




1

2

4

8

19

34

府中地区

日置分団




1

2

4

7

28

42

日置地区及び世屋地区

養老分団




1

2

5

10

57

75

養老地区及び日ケ谷地区

1

3

1

11

14

38

71

291

430


備考 団員の数は、団長が特に必要と認め、市長の承認を得たときは、分団間において増減調整することができる。

別表第2(第13条関係)

消防団員服制基準

品種

区分

摘要

地質

黒色の毛織物、合成繊維織物又はこれらの混紡織物とする。

き章

金色金属製消防団き章をモール製金色桜で抱擁する。

地台は地質に同じ。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

製式

円形とし、黒色革製の前ひさし及びあごひもをつける。あごひもの両端は、帽の両側において消防団き章をつけた径12ミリメートルの金色ボタン各1個でとめる。

夏は、白色の覆いをつけることができる。

形状は、図のとおりとする。

周章

帽の腰まわりには、幅30ミリメートルの黒色ななこべりをつける。

副分団長以上の場合には、平しま織金線をつける。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

略帽

地質

灰色又は濃紺色の綿織物、合成繊維織物又はこれらの混紡織物とする。

き章

金色金属製消防団き章とする。

地台は地質に同じ。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

製式

地質と同じもので作った前ひさし及び幅1ミリメートルの赤色線を上下につけたあごひもをつける。

あごひもの両端は、幅の両側において消防団き章をつけた径12ミリメートルの金色ボタン各1個でとめる。

形状は、図のとおりとする。

周章

帽の腰まわりには、1条ないし3条の赤色線をつける。寸法は、図のとおりとする。

制服上衣

地質

帽と同様とする。

製式

剣えりとする。

前面

消防団き章をつけた径20ミリメートルの金色ボタン3個を1行につける。

左胸部及び下部左右に各1個のポケットをつけ、下部左右のポケットにはふたをつける。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

後面

すその中央を裂く。

形状は、図のとおりとする。

そで章

表半面に1条ないし3条の金色しま織線をまとう。形状及び寸法は、図のとおりとする。

制服ズボン

地質

帽と同様とする。

製式

長ズボンとし、両側前方及び右側後方に各1個のポケットをつける。

両脇縫目に幅15ミリメートルの黒色ななこ織の側章をつける。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

盛夏上衣

地質

灰色又は茶かつ色の布

製式

開襟(小開き式)

前面

ボタンは、径15ミリメートルの金色消防団き章1列4個とする。

胸部左右にふたのあるポケット各1個をつけ、ふたは、径15ミリメートルの金色消防団き章のボタンでとめる。

形状は、図のとおりとする。

そで

長そでカフスつきボタンどめとする。ボタンは、径15ミリメートルの金色消防団き章とする。

盛夏ズボン

地質

盛夏上衣と同様とする。

製式

長ズボンとし、両たい部及び右後腰部に各1個のポケットをつける。

形状は、図のとおりとする。

活動上衣

紺色とし、胸のポケット及びえり裏(図中網掛け部分)にオレンジ色を配する。

製式

長そでとし、ボタンを1行につける。

用途に応じ、通気性、難燃性、強度、帯電、静電防止等の機能性に配慮する。

左右両肩に肩章をつける。

形状は、図のとおりとする。

活動ズボン

紺色とする。

製式

長ズボンとし、オレンジ色のベルトを用いる。

用途に応じ、通気性、難燃性、強度、帯電、静電防止等の機能性に配慮する。

形状は、図のとおりとする。

階級章

団長

長さ45ミリメートル、幅30ミリメートルの黒色の台地とし、上下両縁に3ミリメートルの金色平織線、中央に18ミリメートルの金色平織線及び径12ミリメートルの金色消防団き章3個をつけ、上衣の右胸部につける。

副団長

金色消防団き章2個をつけ、他は上記と同様とする。

分団長

幅6ミリメートルの金色平織線2条及び径12ミリメートルの金色消防団き章3個をつけ、他は上記と同様とする。

副分団長

金色消防団き章2個をつけ、他は上記と同様とする。

部長

金色消防団き章1個をつけ、他は上記と同様とする。

班長

幅3ミリメートルの金色平織線2条及び径12ミリメートルの金色消防団き章3個をつけ、他は上記と同様とする。

団員

金色消防団き章2個をつけ、他は上記と同様とする。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

腕章

団長副団長

地は白地とし、幅10ミリメートルの赤線3条とする。

分団長副分団長

幅5ミリメートルの赤線1条及び幅10ミリメートルの赤線2条とし、他は上記と同様とする。

部長

幅10ミリメートルの赤線2条とし、他は上記と同様とする。

班長

幅10ミリメートルの赤線1条とし、他は上記と同様とする。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

備考 制服着用にあたってはネクタイをつける。ネクタイは、制服と同色の無地とする。ただし、夏季及び火災その他非常災害時に出動のときは、ネクタイを脱することができる。

図 数字は寸法を示し、単位はミリメートルとする。

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き章

あごひも留めボタン

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周章

団長、副団長

分団長、副分団長

部長、班長、団員

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略帽

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あごひも

あごひも留めボタン

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き章

周章

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制服上衣

前面

後面

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制服ズボン

そで章

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団長

副団長

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分団長

副分団長

部長

班長

団員

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ボタン

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盛夏上衣

後面

前面

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ボタン

盛夏ズボン

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活動上衣

後面

前面

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活動ズボン

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階級章

団長

副団長

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分団長

副分団長

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部長

班長

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団員

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腕章

団長、副団長

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分団長、副分団長

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部長

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班長

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宮津市消防団規則

昭和29年9月9日 規則第13号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第12類 消防・防災/第1章
沿革情報
昭和29年9月9日 規則第13号
昭和31年7月20日 規則第7号
昭和31年10月1日 規則第8号
昭和32年4月1日 規則第1号
昭和35年2月27日 規則第4号
昭和36年6月1日 規則第4号
昭和36年11月1日 規則第5号
昭和37年12月1日 規則第8号
昭和39年8月20日 規則第16号
昭和40年4月15日 規則第3号
昭和44年6月25日 規則第13号
昭和45年10月12日 規則第14号
昭和53年3月1日 規則第5号
昭和54年3月30日 規則第5号
昭和55年12月15日 規則第18号
昭和56年3月28日 規則第9号
平成元年3月31日 規則第2号
平成2年3月31日 規則第8号
平成5年3月31日 規則第17号
平成10年3月30日 規則第20号
平成13年3月30日 規則第17号
平成15年3月28日 規則第20号
平成18年3月31日 規則第44号
平成18年9月28日 規則第61号
平成20年3月31日 規則第12号
平成21年3月31日 規則第9号
平成31年3月29日 規則第15号
令和3年8月31日 規則第14号