○宮津市消防団条例

昭和29年9月9日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項、第19条第2項及び第23条第1項の規定に基づき、消防団の設置並びに消防団員の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務その他身分取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(消防団の設置等)

第2条 本市に消防団を設置し、名称及び区域は次のとおりとする。

名称 宮津市消防団

区域 宮津市全域

(消防団員の種類)

第2条の2 消防団員は、正規団員及び支援団員とする。

2 正規団員は、支援団員以外の団員をいう。

3 支援団員は、規則で定める消防活動に限って従事する団員をいう。

(組織)

第3条 消防団に団本部(以下「本部」という。)及び分団を置く。

2 分団に、分団本部、部及び班を置く。

3 特別の理由があるときは、分団に地区支援隊を置くことができる。

4 本部、分団本部、部及び班は、正規団員で構成する。

5 地区支援隊は、支援団員で構成する。

第3条の2 本部に団長、副団長及び本部員を置く。

2 分団本部に分団長、副分団長及び本部員を置く。

3 部に部長、班長及び団員を置く。

4 地区支援隊に隊長及び隊員を置く。

5 本部に本部長を置くことができる。

(階級)

第3条の3 消防団員の階級は団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。

第3条の4 消防団の長の職にある者の階級は、団長とする。

第3条の5 団長の階級にある者以外の消防団員の階級は、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。

2 本部長の階級は、分団長とする。

3 地区支援隊の隊長及び隊員の階級は、団員とする。

(任命)

第4条 団長は、消防団から推薦されたものにつき市長が任命する。

2 副団長以下の階級にある者は、市長の承認を得て団長が任命する。

(任期)

第5条 班長以上の階級にある者及び地区支援隊の隊長の任期は、2年とする。ただし、再任することを妨げない。

2 前項に規定する者がその任期中に辞職した場合における後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(任務)

第6条 団長は、消防団を統轄し、消防団員を指揮して法令、条例及び規則の定める職務を遂行し、市長に対しその責に任ずる。副団長は、団長を補佐し、団長事故あるときは、あらかじめ団長の定める順序に従い団長の職務を行う。

2 分団長は、分団を統轄し、当該分団の担当区域内における消防活動を行い、団長、副団長ともに不在のときは、団長の職務を代行する。副分団長は、分団長を補佐し、分団長事故あるときはその職務を行う。

3 本部長は、団長の命を受けて消防団の庶務を掌り、本部所属の消防団員を指揮監督する。

4 部長は、上司の指揮命令を受けて業務を遂行する。班長は、部長を補佐し、部長事故あるときは部長の職務を行う。

5 地区支援隊の隊長は、上司の指揮命令を受けて業務を遂行する。

(定員)

第7条 消防団員の定数は、430人とする。

2 消防団員の種類ごとの定数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 正規団員 370人

(2) 支援団員 60人

3 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令(昭和31年政令第346号。次項において「令」という。)第4条第1項第1号の規定により消防団員等公務災害補償責任共済契約に係る掛金の額を算定するために用いる条例定員は、第1項の消防団員の定数とする。

4 令第4条第3項の規定により消防団員退職報償金支給責任共済契約に係る掛金の額を算定するために用いる条例定員は、第2項第1号の正規団員の定数とする。

(退職)

第8条 消防団員は、退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって任命権者に願い出てその許可を受けなければならない。

2 正規団員が支援団員になろうとするとき又は支援団員が正規団員になろうとするときは、現に属する種類の消防団員を退職しなければならない。

(懲戒)

第9条 消防団員であって次の各号の一に該当する者があるときは、任命権者はこれを懲戒するものとする。

(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違背し、又は職務を怠ったとき。

(3) 消防団員たるにふさわしくない非行があったとき。

第10条 前条の懲戒は、次の区別によりこれを行う。

(1) 免職

(2) 停職

(3) 戒告

停職は、1月以内の期間を定めてこれを行う。

(服務規律)

第11条 消防団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。

2 招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

第12条 消防団員は、あらかじめ定められた権限を有する消防機関以外の他の行政機関の命令に服してはならない。

第13条 消防団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては市長に、副団長以下の消防団員にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り消防団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

第14条 消防団員は、火災警報発令中、その他特に警戒の必要があると認められる際は、警備に支障のある場所に多数集合したり又は多数集合して飲酒してはならない。

第15条 消防団員は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 住民に対し常に水火災の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に際しては身を挺してこれに当る心構えを持たなければならない。

(2) 規律を厳守して上長の指揮命令のもとに上下一体事に当らなければならない。

(3) 上下同僚の間互に相敬愛し、礼節を重んじ信義を厚くして常に言行を慎しまなければならない。

(4) 職務に関し金品の寄贈又は供応、接待を受け、又はこれを請求する等のことがあってはならない。

(5) 職務上知得した秘密を他にもらしてはならない。

(6) 消防団又は消防団員の名義をもって特定の政党、結社若しくは政治団体を支持し、反対し、又はこれに加担し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与してはならない。

(7) 消防団又は消防団員の名義をもって、みだりに寄附金を募り、又は営利行為をなし、若しくは義務の負担となるような行為をしてはならない。

(8) 機械器具その他消防団の設備資材の維持管理に当り職務のほか、これを使用してはならない。

(報酬等)

第16条 消防団員には、次により報酬を支給する。

団長 年額 105,000円

副団長 年額 67,000円

分団長 年額 61,000円

副分団長 年額 31,000円

部長 年額 27,000円

班長 年額 20,500円

団員(正規団員) 年額 18,500円

団員(支援団員) 年額 5,000円

(費用弁償)

第17条 消防団員が水火災その他の災害、警戒、訓練等の職務に従事したときは、次により費用弁償を支給する。

(1) 水火災その他の災害の場合 1回につき 2,500円

(2) 警戒の場合 1回につき 2,500円

(3) 訓練等の場合 1回につき 1,000円

2 消防団員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

3 前項に規定する旅費の支給については、宮津市職員の旅費に関する条例(昭和29年条例第5号)を準用するものとし、同条例中「職員」とあるのは「消防団員」と、「在勤地」とあるのは「在勤地又は住所」と読み替えるものとする。

(支給期日等)

第18条 報酬の支給期日及び支払方法は、特別職の職員の例による。

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

附 則

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行のとき現に在職する団員の身分はそのまま引継ぐものとし、部長以下役員の任期はこの条例に定める任期に通算するものとする。

附 則(昭和30年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和30年4月1日から適用する。

附 則(昭和31年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月20日から適用する。

附 則(昭和32年条例第12号)

この条例は、昭和32年4月1日から施行する。

附 則(昭和33年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

附 則(昭和34年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和37年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

附 則(昭和39年条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和43年条例第19号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

附 則(昭和45年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。

附 則(昭和54年条例第10号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

附 則(昭和60年条例第12号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

附 則(平成元年条例第15号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

附 則(平成2年条例第7号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

附 則(平成2年条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年6月1日から適用する。

2 改正後の宮津市消防団条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年6月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正前の宮津市消防団条例の規定に基づいて、平成2年6月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた費用弁償は、改正後の条例の規定による費用弁償の内払とみなす。

附 則(平成3年条例第8号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

附 則(平成4年条例第15号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

附 則(平成7年条例第35号)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

2 改正後の宮津市消防団条例第17条第3項の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

附 則(平成9年条例第4号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

附 則(平成13年条例第4号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成15年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の規定による改正後の宮津市職員の旅費に関する条例、宮津市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、宮津市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、宮津市実費弁償条例及び宮津市消防団条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

附 則(平成18年条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の第4条の規定により任命を受けている消防団員は、改正後の第2条の2の正規団員とみなす。

附 則(平成20年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成23年条例第8号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成31年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の規定による改正後の宮津市職員の旅費に関する条例、宮津市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、宮津市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例及び宮津市消防団条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

附 則(平成31年条例第8号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

宮津市消防団条例

昭和29年9月9日 条例第27号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第12類 消防・防災/第1章
沿革情報
昭和29年9月9日 条例第27号
昭和30年3月28日 条例第22号
昭和31年10月1日 条例第25号
昭和32年4月1日 条例第12号
昭和33年4月19日 条例第8号
昭和34年12月25日 条例第17号
昭和37年10月12日 条例第18号
昭和39年7月15日 条例第42号
昭和43年4月1日 条例第19号
昭和45年10月12日 条例第32号
昭和54年3月30日 条例第10号
昭和60年3月30日 条例第12号
平成元年3月31日 条例第15号
平成2年3月31日 条例第7号
平成2年6月15日 条例第13号
平成3年3月30日 条例第8号
平成4年3月31日 条例第15号
平成7年3月30日 条例第35号
平成9年3月31日 条例第4号
平成13年3月30日 条例第4号
平成15年3月28日 条例第6号
平成18年9月28日 条例第42号
平成20年3月19日 条例第5号
平成20年9月25日 条例第30号
平成23年3月18日 条例第8号
平成31年3月29日 条例第5号
平成31年3月29日 条例第8号