○宮津市水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長に対する事務委任規則
平成4年3月31日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に委任する事項について定めるものとする。
(委任事務)
第2条 地方自治法第211条に規定する事項及び市長において特に処理する必要のあるものを除き次に掲げる事務は、管理者に委任する。
(1) 専用水道に関すること。
(2) 簡易専用水道に関すること。
附 則
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
2 簡易水道事業事務委任規則(昭和43年規則第13号)は、廃止する。
附 則(平成12年規則第23号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年規則第31号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成21年規則第10号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成30年規則第8号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年規則第17号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。