○宮津市簡易専用水道管理運営指導要綱

平成12年3月31日

告示第31号

(趣旨)

第1条 この要綱は、簡易専用水道の適正な管理運営を図り、もって水道水の安全性を確保するため、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が簡易専用水道の設置者から徴すべき報告の内容その他必要な事項を定めるものとする。

(報告徴収の事項)

第2条 管理者は、別表第1の中欄の区分に応じ、同表右欄に掲げる事項について簡易専用水道の設置者から報告を求めるものとする。

(帳簿書類等の備付け及び保存年限)

第3条 管理者は、設置者に対し、別表第2の中欄に掲げる帳簿書類等を備え、同表右欄に掲げる期間これを保存するよう指導するものとする。

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか、簡易専用水道設置報告書等の様式その他必要な事項は、管理者が別に定める。

附 則

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(令和2年告示第30号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

1

設置者が簡易専用水道を使用して給水を開始しようとするとき。

当該簡易専用水道の位置、構造等の計画(簡易専用水道設置報告書による。)

2

設置者が簡易専用水道の主要な施設の位置及び構造を変更しようとするとき。

当該変更事項(簡易専用水道構造等変更報告書による。)

3

設置者の住所、氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)を変更したとき。

当該変更事項(簡易専用水道氏名等変更報告書による。)

4

簡易専用水道の使用を長期にわたり休止し、又は廃止したとき。

当該休止又は廃止に係る事項(簡易専用水道休止(廃止)報告書による。)

5

水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号。以下「規則」という。)第55条第3号の規定により水質検査を実施したとき。

当該水質検査の結果

6

規則第55条第4号の規定による給水停止措置を行ったとき、又は給水の水質に関する事故が発生したとき。

当該給水停止(水道事故)の内容その他必要な事項(給水停止(水道事故)報告書による。)

別表第2(第3条関係)

1

簡易専用水道設置等報告書(建築物の位置図、受水槽、高置水槽の配置図及び構造図も含む。)

永年

2

給水設備の系統図

永年

3

水道法(昭和32年法律第177号)第34条の2第2項の規定による検査の記録

3年

4

規則第55条第1号の規定による清掃の記録

3年

5

規則第55条第2号の規定による点検及び整備の記録

3年

6

規則第55条第3号の規定による水質検査結果の記録

3年

7

規則第55条第4号の規定による給水停止措置の記録

3年

8

給水の水質に関する事故の記録

3年

宮津市簡易専用水道管理運営指導要綱

平成12年3月31日 告示第31号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第4章 水道事業
沿革情報
平成12年3月31日 告示第31号
令和2年3月31日 告示第30号